○墨田区次世代育成支援対策施設整備助成金交付要綱

平成17年8月9日

17墨福子第624号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区次世代育成支援行動計画を基に作成する整備計画による児童関連施設の整備を実施する社会福祉法人及び公益社団法人又は公益財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、整備による経費を助成することにより、次世代育成支援対策の充実を図ることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法人等が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置する保育所及び母子生活支援施設並びに子育て支援のための拠点施設の新設、増築、改築、大規模な修繕及び災害復旧のための工事等

(2) 区が社会福祉法人等に貸し付けて、児童福祉法第35条第4項により保育所を設置させることを目的とした施設整備及び設備整備

2 前項の規定に関わらず、国が別に定める国庫負担(補助)制度により事業に要する経費の一部を負担(補助)している事業、土地の買収又は整地に要する費用、職員の宿舎に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用は対象外とする。

3 助成対象事業は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に適合するものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で区長が別に定める額とする。

(交付申請)

第4条 社会福祉法人等は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 次世代育成支援対策施設整備協議書

(2) 施設の配置図及び施設の経歴

(3) 施設の平面図(工事実施前及び実施後)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨を申請者に対して助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、適当であると認めたときは、助成金の分割交付について定めるものとする。

(助成金の請求)

第6条 社会福祉法人等は、前条第1項の通知を受けたときは、当該助成金の交付に係る金額について速やかに助成金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(交付の条件)

第7条 この助成金を交付するにあたっては、次の条件を付すものとする。

(1) 助成金の交付を受けて実施する事業(以下「助成事業」という。)の内容変更(軽微な変更を除く。)を行う場合には、区長の承認を受けなければならないこと。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合は、区長の承認を受けなければならないこと。

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 助成事業により取得し、又は効用が増加した財産(不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具)を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならないこと。ただし、助成事業により取得し、又は効用を増加した後、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過したものについては、この限りでないこと。

(5) 区長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがあること。

(6) 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 助成事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(8) 助成事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなど、墨田区が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならないこと。

(9) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を助成事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。

(状況報告)

第8条 区長は、必要があると認めたときは、社会福祉法人等に対し、助成事業の遂行状況等の報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 第7条第2号又は第3号の事由が発生したとき。

(4) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実績報告書等)

第11条 社会福祉法人等は、助成事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日(第7条第2号により助成事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受領した日から1箇月を経過した日)又は助成金の交付決定に係る会計年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(第4号様式)及び収支決算書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金額の確定等)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告書等の審査を行い、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金額の額を確定し、社会福祉法人等に通知する。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により助成金の額が確定した場合において、既に交付されている助成金について剰余金が生じたときは、速やかにその剰余金を区長に返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、福祉保健部子育て支援担当部長が定める。

この要綱は、平成17年8月9日から適用する。

1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の第1条の公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区次世代育成支援対策施設整備助成金交付要綱

平成17年8月9日 墨福子第624号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援課
沿革情報
平成17年8月9日 墨福子第624号
平成21年2月13日 墨福子子第544号
平成22年6月4日 墨福子子第148号