○墨田区民間児童館先駆的活動事業推進補助要綱

平成21年1月8日

20墨福子児第2128号

(目的)

第1条 この要綱は、先駆的・先進的な活動事業を実施する民間児童館(社会福祉法人等が設置する児童館をいう。以下同じ。)の設置者に対して、その事業運営費の一部を補助することにより、区内における児童健全育成及び子育て支援の推進に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象とする先駆的・先進的な活動事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 保育園児との子育て交流事業

当該民間児童館を利用する乳幼児及び保護者と墨田区の認可保育園の園児及び保育士との交流事業

(2) マタニティ(妊婦)子育て支援事業

出産を控えた妊婦を対象に実施する子育て相談及び講習会等の子育て支援事業

(3) 異年齢世代交流野外活動事業

都会を離れた自然のなかで、小学生から大学生までの異年齢世代の交流の場を設け、相互の健全育成を促進する事業

(4) 国際交流ボランティア事業

当該民間児童館を利用する小学生、中学生及び高校生と国内留学中の海外大学生等が一緒にボランティア活動を行うことにより、国際交流と異年齢世代相互の健全育成を促進する事業

(5) 特別相談・支援事業

専任職員が児童及び保護者に対して行う、引きこもり(不登校)、思春期の悩み等に関する相談等の要保護児童支援事業

(6) その他、区長が適当と認める事業

(補助金)

第3条 補助金は、当該年度において3以上の補助事業を実施する民間児童館の設置者に対し、次の各号に定める金額の合計額を、年度を単位として交付する。

(1) 人件費

補助事業に従事する職員1人分の人件費(職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)に定める行政職給料表(一)1級40号の額(前年度の3月31日現在の金額)×3/4×12か月(計算の結果、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)を限度とする。)

(2) 事業運営費

全事業の運営に実際に要した額(1事業当たり50万円までを限度とし、全事業の合計額は150万円を限度とする。)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする民間児童館の設置者は、民間児童館先駆的活動事業推進補助金交付申請書(第1号様式)に次の関係書類を添えて交付申請を行うものとする。

(1) 補助金所要額算定表(第2号様式)

(2) 施設調書及び事業計画書(第3号様式)

(3) 添付書類

 歳入歳出予算(又は見込み)

 職員調書《履歴書添付》

 施設平面図

(交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、補助金交付申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付することに決定したときは、民間児童館先駆的活動事業推進補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金を交付しないことに決定したときは民間児童館先駆的活動事業推進補助金交付却下通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、補助金を交付するに際し、必要があると認めるときは、補助金の適正な使用が図れるよう交付申請書に係る事項に変更を加え、又は条件を付すことができる。

(交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに区長に対し、民間児童館先駆的活動事業推進補助金請求書(第6号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 区長は前条の補助金請求書を受領したときは、速やかに当該請求者に補助金を交付するものとする。

(事業実績報告書)

第8条 補助金の交付を受けた民間児童館の設置者は、事業実施年度終了後1か月以内に、民間児童館先駆的活動事業推進補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる関係書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 補助金収支精算書(第8号様式)

(2) 補助金に関する事業報告書(第9号様式)

(3) 添付書類

 民間児童館補助事業報告書

 当該事業に関する歳入歳出決算(又は見込)書抄本

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条に規定する事業実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行うことにより、当該年度における補助金の額を確定するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、被補助者に対し当該補助金の返還を命じなければならない。

2 区長は、第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、当該補助事業に対しその額を超える他の補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を被補助者に命じなければならない。

(状況報告等)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、当該民間児童館の執行について状況報告書の提出を求め、又は補助金に係る関係書類を調査することができる。

(執行命令)

第13条 区長は、前条の報告又は調査の結果、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、当該決定内容又は条件に従って執行すべきことを命ずることができる。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区民間児童館先駆的活動事業推進補助要綱

平成21年1月8日 墨福子児第2128号

(平成20年4月1日施行)