○墨田区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月22日

18墨福衛保第1682号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に居住する在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とする。

2 用具の給付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすもののうち、区長が必要と認めたものとする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 別表1の「対象者」の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(東京都小児慢性特定疾病医療費助成事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者

(用具の給付の実施)

第3条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)(第1号様式)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該小児慢性特定疾病児童等の身体状況及び用具の必要性等の調査を行い、速やかに調査書(小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業用)(第2号様式)を作成し、内容を審査の上、給付の可否を決定するものとする。

3 区長は、用具の給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)及び日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(第4号様式)を当該申請者に、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付委託通知書(第5号様式)を納入する業者にそれぞれ交付する。また、申請を却下することを決定した場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付する。

5 用具を使用するために付属品が必要な場合、当該付属品がないと当該用具が機能しない場合においてのみ、当該用具とともに当該付属品を給付することができ、付属品のみの給付は行わないものとする。

(費用の負担及び支払)

第4条 用具の給付を受けた申請者は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、負担する額の基準額は、別表2に定める額とし、原則として、用具の納入業者に対し給付券を添えて、用具の給付を受ける日に、負担する額を直接支払うものとする。また、複数の用具の給付を受けた申請者についても、用具の数にかかわらず別表2に定める額とする。

2 用具を納入した業者が区に請求できる額は、給付に必要な用具の購入に要した額から申請者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付物件の管理)

第5条 申請者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。なお、これに反したときは、区長は申請者に対し、当該給付に要した費用を返還させることができる。

(その他)

第6条 区長は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年9月1日以後に行われる用具の給付申請から適用し、同日前に用具の給付申請があったものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表1 (日常生活用具給付対象一覧)

種目

限度額(円)

対象者

性能

便器

4,900

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

21,560

寝たきりの状態にある者

褥瘡の予防又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

166,320

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

特殊寝台

169,400

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

66,000

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

99,000

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

73,700

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

16,500

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車椅子(電動車椅子を除く。)

77,440

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

13,380

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

62,040

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

22,000

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

41,580

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

39,600

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

173,250

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(消化器系)

113,520

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

149,160

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

128,700

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

別表2

徴収基準額表

本人の属する世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き、当該年度分の特別区民税又は市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き、当該年度分の特別区民税又は市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割額の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001~5,800円

D2階層

3,450円

350円

5,801~8,700円

D3階層

3,800円

380円

8,701~13,000円

D4階層

4,250円

430円

13,001~17,400円

D5階層

4,700円

470円

17,401~22,400円

D6階層

5,500円

550円

22,401~28,200円

D7階層

6,250円

630円

28,201~58,400円

D8階層

8,100円

810円

58,401~75,000円

D9階層

9,350円

940円

75,001~96,600円

D10階層

11,550円

1,160円

96,601~121,800円

D11階層

13,750円

1,380円

121,801~175,500円

D12階層

17,850円

1,790円

175,501~221,100円

D13階層

22,000円

2,200円

221,101~380,800円

D14階層

26,150円

2,620円

380,801~549,000円

D15階層

40,350円

4,040円

549,001~579,000円

D16階層

42,500円

4,250円

579,001~700,900円

D17階層

51,450円

5,150円

700,901~849,000円

D18階層

61,250円

6,130円

849,001~1,041,000円

D19階層

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に特別区民税又は市町村民税(以下「区市町村民税」という。)が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その区市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて(平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知)によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される区市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、区市町村民税については、当該年度の区市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

当該年度の区市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の区市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

別表2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、区市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると区長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

様式 省略

墨田区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月22日 墨福衛保第1682号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健予防課
沿革情報
平成19年3月22日 墨福衛保第1682号
平成20年6月25日 墨福衛保第1373号
平成22年5月31日 墨福衛保第449号
平成23年4月1日 墨福衛保第621号
平成24年3月30日 墨福衛保第2181号
平成25年3月4日 墨福衛保第2077号
平成25年7月2日 墨福衛保第728号
平成26年10月16日 墨福衛保第1505号
令和2年8月11日 墨衛予第732号
令和4年3月15日 墨福衛予第3457号