○墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録制度実施要綱
平成21年3月31日
20墨福衛保第2041号
(目的)
第1条 この要綱は、適切な方法で受動喫煙防止対策を実施している区内の施設(健康増進法第25条(平成14年法律第103号)に規定する施設をいう。以下同じ。)について、墨田区受動喫煙防止対策実施施設(以下「実施施設」という。)として登録し、公表することにより、実施施設を管理する者(以下「施設管理者」という。)が受動喫煙の防止に取り組むことを促進し、また、施設を利用する者(以下「施設利用者」という。)を受動喫煙による健康被害から守るとともに、施設利用者が施設選択をしやすい環境づくりを提供することを目的とする。
(1) 禁煙
(2) 分煙
(登録単位)
第3条 登録単位は、原則として1施設又は1店舗ごととする。
(登録の申込み)
第4条 実施施設の登録を希望する施設管理者は、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を区長に提出しなければならない。
(施設の登録)
第5条 区長は、登録の申込みに係る施設が要件に適合していると認められるときは、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するとともに、墨田区受動喫煙防止対策実施登録店ステッカー(以下「登録ステッカー」という。)を交付するものとする。
2 区長は、登録の申込みに係る施設が登録基準に適合していないと認めるときは、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録不承認通知書(第3号様式)により、その理由を記載し申込者に通知するものとする。
2 区長は登録変更によって変更・辞退届の提出を受けたときは、その内容を確認し、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録変更承認書(第5号様式)により届出者に通知するものとする。
(登録の取消し)
第7条 区長は、登録施設が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する登録要件に適合しなくなったとき。
(2) 前条第1項に規定する登録辞退の届出があったとき。
(登録施設の広報)
第8条 区長は、登録施設の登録状況等を適宜区民に広報するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、墨田区保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
2 実施施設のうち、この要綱による改正前の墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録制度実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)に基づく登録区分が時間禁煙の施設については、この要綱の適用の日以後も、第2条に規定する登録要件については改正前の要綱を適用する。
別表
登録区分 | 要件 |
禁煙 | 1 施設内が終日禁煙であること。 2 施設内に灰皿を置いていないこと。 |
分煙 | 1 施設内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置していること。 2 喫煙室又は喫煙コーナーの出入り口を除いた部分が、禁煙場所と壁等で仕切られていること。 3 十分な能力の換気扇その他の排気装置があり、喫煙室又は喫煙コーナーから煙及び臭いが漏れないこと。 4 喫煙室又は喫煙コーナー以外に灰皿を置いていないこと。 |
様式 省略