○墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録制度実施要綱

平成21年3月31日

20墨福衛保第2041号

(目的)

第1条 この要綱は、適切な方法で受動喫煙防止対策を実施している区内の施設(健康増進法第25条(平成14年法律第103号)に規定する施設をいう。以下同じ。)について、墨田区受動喫煙防止対策実施施設(以下「実施施設」という。)として登録し、公表することにより、実施施設を管理する者(以下「施設管理者」という。)が受動喫煙の防止に取り組むことを促進し、また、施設を利用する者(以下「施設利用者」という。)を受動喫煙による健康被害から守るとともに、施設利用者が施設選択をしやすい環境づくりを提供することを目的とする。

(登録要件)

第2条 実施施設として登録をすることができる区内の施設は、施設管理者が別表の登録区分に従い、次の各号のいずれかの方法により受動喫煙防止対策を実施するとともに、施設利用者に対して、受動喫煙防止対策への理解と協力を求める措置をとっている区内施設とする。

(1) 禁煙

(2) 分煙

(登録単位)

第3条 登録単位は、原則として1施設又は1店舗ごととする。

(登録の申込み)

第4条 実施施設の登録を希望する施設管理者は、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を区長に提出しなければならない。

(施設の登録)

第5条 区長は、登録の申込みに係る施設が要件に適合していると認められるときは、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するとともに、墨田区受動喫煙防止対策実施登録店ステッカー(以下「登録ステッカー」という。)を交付するものとする。

2 区長は、登録の申込みに係る施設が登録基準に適合していないと認めるときは、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録不承認通知書(第3号様式)により、その理由を記載し申込者に通知するものとする。

(登録の変更)

第6条 前条第1項の規定により登録された施設(以下「登録施設」という。)の施設管理者は、登録施設の名称、施設管理者の名称、受動喫煙防止対策の方法等の変更(以下「登録変更」という。)があったとき又は登録を辞退するときは、速やかに墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録変更・辞退届(第4号様式。以下「変更・辞退届」という。)を区長に提出しなければならない。

2 区長は登録変更によって変更・辞退届の提出を受けたときは、その内容を確認し、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録変更承認書(第5号様式)により届出者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第7条 区長は、登録施設が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する登録要件に適合しなくなったとき。

(2) 前条第1項に規定する登録辞退の届出があったとき。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録取消通知書(第6号様式)により、当該施設管理者に通知し、併せて登録ステッカーを返還させるものとする。ただし、施設管理者の所在が不明な場合など、通知等を行うことが困難であるときは、この限りでない。

(登録施設の広報)

第8条 区長は、登録施設の登録状況等を適宜区民に広報するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、墨田区保健所長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

2 実施施設のうち、この要綱による改正前の墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録制度実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)に基づく登録区分が時間禁煙の施設については、この要綱の適用の日以後も、第2条に規定する登録要件については改正前の要綱を適用する。

別表

登録区分

要件

禁煙

1 施設内が終日禁煙であること。

2 施設内に灰皿を置いていないこと。

分煙

1 施設内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置していること。

2 喫煙室又は喫煙コーナーの出入り口を除いた部分が、禁煙場所と壁等で仕切られていること。

3 十分な能力の換気扇その他の排気装置があり、喫煙室又は喫煙コーナーから煙及び臭いが漏れないこと。

4 喫煙室又は喫煙コーナー以外に灰皿を置いていないこと。

様式 省略

墨田区受動喫煙防止対策実施施設登録制度実施要綱

平成21年3月31日 墨福衛保第2041号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健計画課
沿革情報
平成21年3月31日 墨福衛保第2041号
平成25年3月25日 墨福衛保第2154号