○公営住宅法施行令等改正に伴うシルバーピア使用料の減額に関する要綱

平成21年3月31日

20墨都住第934号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区シルバーピア条例施行規則(平成9年墨田区規則第52号。以下「規則」という。)付則第9項に基づき、区営住宅の使用料を減額するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 新規使用者 平成21年3月31日までの間に開始されたシルバーピアの使用者の公募において使用申込みを行い、かつ、平成21年4月1日以降に使用を許可された者をいう。

(3) 使用料額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条の規定により算定した毎月の使用料の額又は令第8条の規定により算定した毎月の使用料(次条第1号に規定する場合にあっては条例第30条第1項に規定する使用料及び条例第30条第2項に規定する金銭を、次条第4号に規定する場合にあっては条例第30条第1項に規定する使用料を含む。)の額をいう。

(4) 新使用料額 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の令(以下「新令」という。第4条第1項第4号に規定する場合にあっては改正政令附則第3条を除く。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「改正告示」という。)による改正後の平成8年建設省告示第1783号(以下「告示」という。)(以下「新告示」という。)の規定により算定した使用料額をいう。

(5) 旧使用料額 改正政令による改正前の令(以下「旧令」という。)及び改正告示による改正前の告示(以下「旧告示」という。)の規定により算定した使用料額をいう。

(6) 本来使用料額 令第2条の規定により算定した毎月の使用料の額をいう。

(7) 新本来使用料額 新令(第4条第1項第2号及び第3号に規定する場合にあっては改正政令附則第3条の規定による経過措置を除く。)及び新告示の規定により算定した本来使用料額をいう。

(8) 基準本来使用料額 平成22年3月31日における本来使用料額(第3条第1号による減額を受けている場合には減額後の額をいい、新規使用者のうち同年4月1日以降に使用を許可された者にあっては同年3月31日に使用を許可されたものとみなして算定した額)をいう。

(9) 建替え減額 条例第13条の規定による使用料の減額をいう。

(10) 基準使用料額 平成22年3月31日における前号の減額による減額後の使用料額をいう。

(11) 従前使用料額 第9号の減額における従前の区営住宅の最終の使用料額をいう。

(減額できる場合の基準)

第3条 この要綱によりシルバーピアの使用料を減額できる場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 平成21年度における新使用料額が平成21年度における旧使用料額を超える場合

(2) 平成22年度から平成25年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合

(3) 平成22年度から平成27年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合であって、かつ、当該年度における新令第2条第2項による使用者の収入の区分が当該年度における旧令第2条第2項による使用者の収入の区分から2段階上昇する場合

(4) 平成22年4月1日以降に建替え減額を受けることとなった場合

(5) 新規使用者が平成26年3月31日までの間に条例第26条に規定する収入超過者となった場合

(減額する額)

第4条 区長は、前条各号に掲げる場合の使用料を、次の各号に定める額まで減額する。

(1) 前条第1号に定める場合の平成21年度の使用料額 平成21年度における旧使用料額

(2) 前条第2号に定める場合の平成22年度から平成25年度までの本来使用料額 次の表の上欄に掲げる年度における新本来使用料額から基準本来使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に、基準本来使用料額を加えて得た額

年度

平成22年度

5分の1

平成23年度

5分の2

平成24年度

5分の3

平成25年度

5分の4

(3) 前条第3号に定める場合の平成22年度から平成27年度までの本来使用料額 次の表の上欄に掲げる年度における新本来使用料額から基準本来使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に、基準本来使用料額を加えて得た額

年度

平成22年度

7分の1

平成23年度

7分の2

平成24年度

7分の3

平成25年度

7分の4

平成26年度

7分の5

平成27年度

7分の6

(4) 前条第4号に定める場合の平成22年度から平成31年度までの使用料額 次の表の上欄に掲げる年度における新使用料額から従前使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる新たなシルバーピアの使用を許可された年度に応じて、それぞれ同欄に定める率を乗じて得た額に、従前使用料額を加えて得た額

年度

新たなシルバーピアの使用を許可された年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成22年度

11分の1

平成23年度

11分の2

10分の1

平成24年度

11分の3

10分の2

9分の1

平成25年度

11分の4

10分の3

9分の2

8分の1

平成26年度

11分の5

10分の4

9分の3

8分の2

7分の1

平成27年度

11分の6

10分の5

9分の4

8分の3

7分の2

平成28年度

11分の7

10分の6

9分の5

8分の4

7分の3

平成29年度

11分の8

10分の7

9分の6

8分の5

7分の4

平成30年度

11分の9

10分の8

9分の7

8分の6

7分の5

平成31年度

11分の10

10分の9

9分の8

8分の7

7分の6

(5) 前条第5号に定める場合の平成24年度及び平成25年度の使用料額 当該年度における使用者の収入が旧令第8条第1項に定める金額を超える場合にあっては旧令第8条第2項の規定により算定した毎月の使用料額、当該年度における使用者の収入が新令第8条第1項に定める金額を超え、かつ、旧令第8条第1項に定める金額を超えない場合にあっては当該年度における新本来使用料額(第3条第2号又は第3号による減額を受けている場合には減額後の額)

2 前条第3号に該当する場合であって、かつ、前条第4号に該当する場合は、前項第3号の規定による減額後の使用料額と前項第4号の規定による減額後の使用料額のいずれか低い方の額まで減額する。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

公営住宅法施行令等改正に伴うシルバーピア使用料の減額に関する要綱

平成21年3月31日 墨都住第934号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
平成21年3月31日 墨都住第934号