○墨田区耐震化アドバイザー派遣事業実施要綱

平成21年3月19日

20墨都建第561号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区内にある非木造建築物の所有者で、耐震相談を希望するものに区が委託する耐震化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣し、耐震診断や耐震改修の必要性や進め方、区分所有者間の合意形成を円滑にするための助言を行い、地震に対する安全性の確保・向上を図り、壊れない、倒れないですむ安全なまちづくりを進めていくことを目的とする。

(アドバイザー)

第2条 アドバイザーは、耐震に関する専門の知識、経験及び技能を有し、分譲マンションの管理組合又は建築物の所有者に対して、耐震診断や耐震改修の必要性や合意形成の進め方、その他の技術的な助言を行うことができる者とする。

(アドバイザーの業務)

第3条 この要綱において、アドバイザーの業務内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) マンションにおける区分所有者間の耐震に関する合意形成を円滑にするための助言を行うこと。

(2) 耐震診断及び耐震改修の必要性や改修に至るまでの取組み方法に関する助言を行うこと。

(3) その他耐震化促進につながる相談

(対象建築物)

第4条 この要綱により、アドバイザー派遣の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、墨田区内にある民間建築物(国、公共団体及びこれに準じるもの並びに中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外が所有する建築物を除く。)で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。

(2) 耐火又は簡易耐火建築物で階数が3以上の建築物

(対象者)

第5条 この要綱により、派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、対象建築物の所有者(所有者が複数いる場合は、その代表者)とする。ただし、対象建築物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する区分所有建物で、当該区分所有者により同法第3条に規定する団体が構成されているものであるときは、当該団体の代表者とする。

(申請手続)

第6条 対象者は、耐震化アドバイザー派遣申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定等)

第7条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、派遣に該当するときは、耐震化アドバイザー派遣承認決定通知書(第2号様式)により対象者に通知するとともに、アドバイザーに対し耐震化アドバイザー派遣依頼書(第3号様式)により派遣を依頼する。

2 区長は、審査の結果、派遣しないことを決定したときは、耐震化アドバイザー派遣不承認決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(業務報告)

第8条 アドバイザーは、当該業務の完了後、速やかにアドバイザー業務完了報告書(第5号様式)により区長に報告しなければならない。

(承認の取り消し)

第9条 区長は次の各号のいずれかに該当する場合は、アドバイザー派遣承認決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段によりアドバイザー派遣承認決定がなされたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(派遣の回数)

第10条 派遣回数は、一建物につき原則として3回までを限度とする。ただし、区長が特に認めるときは、回数を増やすことができる。

2 これらの一連の派遣が行われた後、再度同主旨での派遣は行われない。

(費用)

第11条 前条に規定する派遣の利用については、無料とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年6月1日から適用する。

様式 省略

墨田区耐震化アドバイザー派遣事業実施要綱

平成21年3月19日 墨都建第561号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 不燃・耐震促進課
沿革情報
平成21年3月19日 墨都建第561号
平成26年5月29日 墨都防第75号