○墨田区教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱
平成20年12月1日
20墨教庶第885号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援及び共催(以下「後援等」という。)の名義使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 事業 展示会、講演会、学習会、講習会等の催しをいう。
(2) 後援 教育委員会が他の団体等の事業に賛同し、その開催を支援することをいう。
(3) 共催 教育委員会が他の団体等の事業の運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいう。
(使用承認名義)
第3条 後援等の名義は、教育委員会とする。
(承認の要件)
第4条 後援等の名義使用の承認は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。
(1) 事業の主催者が次のいずれかに該当する団体であるとき。
ア 官公庁
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公益的法人及びこれに準ずる団体(ただし、宗教法人は除く。)
エ その他教育委員会が適当と認めた団体
(2) 事業内容が次の全てに該当するものであるとき。
ア 教育、学術の向上及び文化、スポーツの振興に寄与するもので、公益性があるものであること。
イ 宗教的又は政治的色彩を有していないものであること。
ウ 私的な利益を目的としていないものであること。
エ 教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。
オ 原則として、墨田区民を対象として行うものであること。
カ 原則として、墨田区内で開催されるものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に該当するものであるとき。
ア 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
イ 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
ウ 講習会等にあっては、その講師等が事業目的に適当な者であること。
エ 事業の開催場所は、公衆衛生及び災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。
オ 入場料、参加料等の徴収額が、事業に要する最小経費の範囲内であること。
2 前項の規定にかかわらず、過去3年間において、この要綱に基づく後援等の名義使用の承認を取り消されたことがある団体(当該団体と構成する者が同一であるとみなされるものを含む。)については、承認しないものとする。
(申請手続)
第5条 後援等の名義使用の承認を受けようとする主催者は、墨田区教育委員会後援等名義使用承認申請書(第1号様式)及び次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 主催者の存在及びその基礎を明らかにする書類
(2) 役員その他事業関係者の氏名、住所等を明らかにする書類
(3) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
(承認の条件)
第7条 教育委員会は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 後援等の名義を使用した印刷物又は参加者に配布する物品を作成するときは、事前に教育委員会に提出すること。ただし、事前の提出が困難であるときは、事業終了後、直ちに提出すること。
(2) 後援等の名義使用の承認後、事業の計画に変更があった場合は直ちに教育委員会に届け出ること。
(3) 事業終了後、2週間以内に事業報告書を教育委員会に提出すること。
(承認の取消し)
第8条 教育委員会は、後援等の名義使用を承認した事業が次のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する承認の要件を満たさなくなったと認められるとき。
(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、教育委員会の後援等の名義使用の承認に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略