○墨田区教育委員会の権限に属する事務の点検・評価実施要綱

平成21年3月23日

20墨教庶第1368号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、その権限に属する事務の点検・評価を実施するために必要な事項を定めることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における「点検・評価」とは、個々の施策及び事業について、取組状況や成果・課題を取りまとめ、課題を検討するとともに、今後の取組みの方向性を示すことをいう。

(点検・評価の対象)

第3条 点検・評価の対象は、教育委員の活動及び教育委員会が行う施策・事業とする。

(点検・評価の実施)

第4条 点検・評価は、前条に規定する施策・事業の取組状況、成果及び課題を総括し、今後の施策に反映する。

2 点検・評価は、毎年1回実施する。

3 教育委員会は、点検・評価の実施後、その結果を報告書にまとめ、墨田区議会に提出する。また、報告書は区民へ公表する。

(学識経験者等の知見の活用)

第5条 教育委員会は、前条の点検・評価の実施に当たり、必要に応じて教育に関し学識経験を有する者で構成する第三者評価委員会を設け、その知見の活用を図るものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、点検・評価に必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

墨田区教育委員会の権限に属する事務の点検・評価実施要綱

平成21年3月23日 墨教庶第1368号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 庶務課
沿革情報
平成21年3月23日 墨教庶第1368号
平成27年4月1日 墨教庶第26号