○墨田区立小・中学校食育推進交付金交付要綱

平成21年4月1日

21墨教学第256号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食育基本法(平成17年法律第63号)及び墨田区食育推進計画の基本理念の趣旨に基づき、区立小・中学校における学校給食の一層の充実に向けた取組に対して交付する食育推進交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 交付の対象は、学校給食における取組で次のいずれにも該当すると認められるものとする。

(1) 多彩な食材、季節等に応じた献立を作成すること。

(2) 日本の伝統的な食文化や異文化との共生に配慮すること。

(3) 児童又は生徒の食事面からの体力の向上及び食事作法の習得に寄与し得るものであること。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる人数を乗じて得た額に、第3号に掲げる額を合算して得た額とする。

(1) 食材費として給食1食当たりの単価に100分の110を乗じて得た額の3回分の額

(2) 交付を受けようとする年度の5月1日現在に当該学校に在籍する児童又は生徒の人数

(3) 食材費以外の食育推進経費として教育長が定める額

(事業計画)

第4条 交付金の交付を受けようとする学校の校長(以下「校長」という。)は、第2条の取組に係る事業計画書(第1号様式)を当該年度当初に区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による提出があったときは、交付金事業計画承認書(第2号様式)により校長に通知する。

(交付金の交付申請)

第5条 校長は、交付金の交付を申請するときは、前条の規定による事業の終了後、交付金交付申請書(第3号様式)及び事業実施報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 当該事業に要した経費の内訳を証する納品書

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付金の交付決定)

第6条 区長は、前条の申請書及び報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を交付するものと決定したときは交付金交付決定通知書(第5号の1様式)により、交付金を交付しないものと決定したときは交付金不交付決定通知書(第5号の2様式)により校長に通知する。

(交付金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による交付金交付決定通知を受けた校長は、交付金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区立小・中学校食育推進交付金交付要綱

平成21年4月1日 墨教学第256号

(平成28年3月17日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
平成21年4月1日 墨教学第256号
平成21年12月1日 墨教学第2064号
平成28年3月17日 墨教学第3002号