○墨田区立小・中学校食育推進交付金交付要綱
平成21年4月1日
21墨教学第256号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食育基本法(平成17年法律第63号)及び墨田区食育推進計画の基本理念の趣旨に基づき、区立小・中学校における学校給食の一層の充実に向けた取組に対して交付する食育推進交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 交付の対象は、学校給食における取組で次のいずれにも該当すると認められるものとする。
(1) 多彩な食材、季節等に応じた献立を作成すること。
(2) 日本の伝統的な食文化や異文化との共生に配慮すること。
(3) 児童又は生徒の食事面からの体力の向上及び食事作法の習得に寄与し得るものであること。
(1) 食材費として給食1食当たりの単価に100分の110を乗じて得た額の3回分の額
(2) 交付を受けようとする年度の5月1日現在に当該学校に在籍する児童又は生徒の人数
(3) 食材費以外の食育推進経費として教育長が定める額
(1) 当該事業に要した経費の内訳を証する納品書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略