○墨田区校庭開放事業補助金交付要綱

平成21年3月10日

20墨教生第970号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区校庭開放実施要綱(平成15年4月1日墨教生第8号。以下「実施要綱」という。)第10条の規定に基づき、校庭開放事業補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金は、別表の区分により算定し、交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとする協議会(実施要綱第5条に定める協議会)は、交付申請書(第1号様式)及び事業計画書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の決定及び通知)

第4条 区長は、前条による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上交付の可否を決定し、補助金を交付すべきものと決定したときは、補助金決定通知書(第3号様式)により、補助金を交付しないと決定したときは、補助金交付否決通知書(第3号の2様式)により、当該協議会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた協議会は、補助金交付請求書(第4号様式)により、補助金を区長に請求するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた協議会は、事業終了後又は会計年度終了後、歳入歳出決算書(第5号様式)を作成し、速やかに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により提出を受けた決算書を審査した結果、補助金に余剰金があると認められるときは、期日を定めて当該協議会に余剰金の戻入を命じなければならない。

3 協議会は、余剰金の戻入を命ぜられたときは、定められた期日までに返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は協議会が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けていると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を命じるものとする。

(補則)

第8条 この基準に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年11月1日から適用する。

別表

区分

対象経費

算定基準及び限度額

謝礼金

ア 校庭開放指導員謝礼

限度額 122,400円

(1人につき半日あたり600円とし、開放日数を乗じた額)

イ 事務担当者謝礼

月額1,800円

運営活動費

ア 協議会運営費

(通信費、印刷費、会場使用料、事務用消耗品費又は茶菓子等購入費)

1協議会あたり

130,000円

イ 遊具購入修理費

(備品、消耗品購入費又は修理費)

ウ 事業活動費

(協議会が実施する行事費等)

※ 錦糸小学校については、校庭及び屋上を開放し、それぞれに指導員を配置する。

様式 省略

墨田区校庭開放事業補助金交付要綱

平成21年3月10日 墨教生第970号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 地域教育支援課
沿革情報
平成21年3月10日 墨教生第970号
平成23年10月24日 墨教生第689号