○墨田区民スポーツ栄誉顕彰要綱
昭和60年9月5日
60墨区長室発第196号
(目的)
第1 この要綱は、国際又は全国レベルの体育大会において優秀な成績を収め、「墨田区」の名を広く一般に高めた者に対し、その栄誉をたたえ顕彰するために必要な事項を定めることにより、スポーツの普及と振興に寄与し、区民の健康づくりを促進し、明るいいきいきとしたふるさとすみだの実現に資することを目的とする。
(顕彰の対象)
第2 顕彰は、区民又は区内に所在する団体が、国際又は全国レベルの体育大会において優勝した場合に、1回を限度として行うものとする。
2 前項のほか、区長は特に必要があると認めるときは、区民又は区内に所在する団体を顕彰することができる。
(顕彰の方法)
第3 顕彰は、別記スポーツ栄誉章を授与して行う。
2 前項の栄誉章には、副賞を添えることができる。
(顕彰の時期)
第4 顕彰は、必要の都度行う。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、顕彰に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和60年9月5日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年7月1日から適用する。
別記 省略