○墨田区事業継続計画〈新型インフルエンザ編〉庁内策定委員会設置要綱

平成21年5月1日

21墨総危防第129号

(設置)

第1条 墨田区事業継続計画〈新型インフルエンザ編〉(以下「事業継続計画」という。)を策定するため、墨田区事業継続計画〈新型インフルエンザ編〉庁内策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事業継続計画の策定に関すること。

(2) その他、事業継続計画等に係わる重要な事項に関すること。

(構成)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副区長とし、委員会の事務を総括する。

3 副委員長は、総務部危機管理担当部長とし、委員長を補佐するほか、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

4 委員は、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。

5 前項に定めるもののほか、委員長が指名する職員を委員とすることができる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、議事を主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(幹事会)

第5条 事業継続計画の検討を効果的に行うために必要がある場合には、策定委員会の下に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長、副幹事長及び幹事は、委員長が委員又は関係する課長級の職にある者の中から指名する。

(専門部会)

第6条 幹事会の課題に係る具体的な検討を行う必要がある場合には、幹事会の下に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、座長、副座長及びメンバーをもって構成する。

3 座長、副座長及びメンバーは、総務部危機管理担当部長が、関係する課長級の職にある者及びその他の職員の中から指名する。

(庶務)

第7条 策定委員会、幹事会及び専門部会の庶務は、総務部危機管理担当安全支援課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、総務部危機管理担当部長が別に定める。

この要綱は、平成21年5月1日から適用する。

この要綱は、平成22年6月1日から適用する。

墨田区事業継続計画〈新型インフルエンザ編〉庁内策定委員会設置要綱

平成21年5月1日 墨総危防第129号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 安全支援課
沿革情報
平成21年5月1日 墨総危防第129号
平成22年5月28日 墨総危安第23号