○中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要綱
平成21年7月15日
21墨福保第465号
(目的)
第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等に対して、個々の実情とニーズを踏まえつつ、日本語学習等の支援や生活支援等を行うことにより、社会的・経済的自立の助長を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、本邦に永住帰国したものとする。
(支援メニュー)
第3条 区で実施する支援メニューは、次に掲げるものとする。
(1) 自立研修センター等通所(学)支援 中国帰国者自立研修センター及び中国帰国者支援・交流センターへの通所(学)に必要な交通費及び日本語等教材費の支給を行うこと。
(2) 東京都が実施する日本語教室通学支援 東京都中国帰国者日本語指導事業として実施する団体が開催している日本語教室を紹介し、通学に必要な交通費及び教材費の支給を行うこと。
(3) 地域における日本語学習支援 地域で開講している民間の日本語学校等を紹介し、通学に必要な交通費及び教材費の支給を行うこと。
(4) 自学自習者に対する支援 自学自習のための適切な情報の提供を希望する者に対し、個々の自学自習に適した教材の相談や適時のアドバイスを行い、学習に必要な教材費の支給を行うこと。
(5) ボランティア日本語教室通学支援 地域のボランティア団体等が開催している日本語教室を紹介すること。
(6) 地域における交流事業参加支援 地域において開催されている様々な交流活動や催し物を紹介すること。
(7) 就労に役立つ資格取得支援 就労に役立つ資格取得を希望する者に対し、個々人の希望に沿った資格取得のための各種学校等を紹介し、入学金、学費及び資格試験受験料の支給を行うこと。
(8) 中国残留邦人等の相互の親睦を深めるための支援 地域で生活する中国残留邦人等の親睦を深めることを目的に、必要な事業を行うこと。
2 前項の係員は、必要に応じて対象者の家庭訪問に同行することができる。
(交通費等の請求)
第8条 前項の規定により交通費等の支給の決定を受けた当該対象者は、請求書(第5号様式)により請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により交通費等の請求があったときは、速やかに当該交通費等を支払うものとする。
(秘密の保持)
第9条 本事業の支援活動、相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重するとともに、支援活動等により知り得た対象者の身上、生活状況等の秘密を他に漏らしてはならない。本職務終了後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年2月25日から適用する。
様式 省略