○中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要綱

平成21年7月15日

21墨福保第465号

(目的)

第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等に対して、個々の実情とニーズを踏まえつつ、日本語学習等の支援や生活支援等を行うことにより、社会的・経済的自立の助長を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、本邦に永住帰国したものとする。

(支援メニュー)

第3条 区で実施する支援メニューは、次に掲げるものとする。

(1) 自立研修センター等通所(学)支援 中国帰国者自立研修センター及び中国帰国者支援・交流センターへの通所(学)に必要な交通費及び日本語等教材費の支給を行うこと。

(2) 東京都が実施する日本語教室通学支援 東京都中国帰国者日本語指導事業として実施する団体が開催している日本語教室を紹介し、通学に必要な交通費及び教材費の支給を行うこと。

(3) 地域における日本語学習支援 地域で開講している民間の日本語学校等を紹介し、通学に必要な交通費及び教材費の支給を行うこと。

(4) 自学自習者に対する支援 自学自習のための適切な情報の提供を希望する者に対し、個々の自学自習に適した教材の相談や適時のアドバイスを行い、学習に必要な教材費の支給を行うこと。

(5) ボランティア日本語教室通学支援 地域のボランティア団体等が開催している日本語教室を紹介すること。

(6) 地域における交流事業参加支援 地域において開催されている様々な交流活動や催し物を紹介すること。

(7) 就労に役立つ資格取得支援 就労に役立つ資格取得を希望する者に対し、個々人の希望に沿った資格取得のための各種学校等を紹介し、入学金、学費及び資格試験受験料の支給を行うこと。

(8) 中国残留邦人等の相互の親睦を深めるための支援 地域で生活する中国残留邦人等の親睦を深めることを目的に、必要な事業を行うこと。

(対象者のニーズの把握)

第4条 支援相談員又は自立相談員は、対象者の家庭訪問等を行い、対象者の実情及び個別ニーズを的確に把握した上で、地域生活支援プログラム個別支援メニュー確認書(第1号様式)により、中国帰国者支援担当の係員へ報告するものとする。この確認書により、区長が認めた個別支援メニューについて決定書(第2号様式)を通知する。

2 前項の係員は、必要に応じて対象者の家庭訪問に同行することができる。

(個人支援メニューの決定)

第5条 区長は、前条第1項の確認書により把握した対象者の実情及び個別ニーズに基づき、個別支援メニューを決定し、地域生活支援プログラム個別支援メニュー決定書(第2号様式)により当該対象者に通知するものとする。

(交通費等の申請)

第6条 対象者は、前条の規定により決定された支援事業への参加に伴う交通費等の支給を受けようとするときは、申請書兼出席(参加)証明書(第3号様式)により申請するものとする。

(交通費等の支給の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、交通費等支給(決定・却下)通知書(第4号様式)により当該対象者に通知するものとする。

(交通費等の請求)

第8条 前項の規定により交通費等の支給の決定を受けた当該対象者は、請求書(第5号様式)により請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により交通費等の請求があったときは、速やかに当該交通費等を支払うものとする。

(秘密の保持)

第9条 本事業の支援活動、相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重するとともに、支援活動等により知り得た対象者の身上、生活状況等の秘密を他に漏らしてはならない。本職務終了後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年2月25日から適用する。

様式 省略

中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要綱

平成21年7月15日 墨福保第465号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
平成21年7月15日 墨福保第465号
平成22年3月17日 墨福保第1847号
令和2年2月25日 墨福生第2890号