○すみだ障害者就労支援総合センター総合相談室運営要綱

平成17年3月4日

16墨福障第1046号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ障害者就労支援総合センター条例(平成23年墨田区条例第31号)第4条第2号の総合相談室(以下「総合相談室」という。)の運営について定めることを目的とする。

(運営の基本方針)

第2条 総合相談室は、障害者の一般就労等の機会拡大を図るとともに、あらゆる障害者が安心して働き続けることができるよう総合的な相談支援等を実施し、障害者の自立及び社会参加の一層の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第3条 総合相談室では、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者就労全般の相談に関すること。

(2) 障害者の職場開拓に関すること。

(3) 障害者の雇用奨励及び啓発に関すること。

(4) 障害者就労支援関係機関とのネットワークの整備に関すること。

(5) 地域福祉の振興のため、施設利用管理を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業に関すること。

(相談の受付)

第4条 第3条第1号の障害者就労全般の相談は、別に定める相談票により、受付処理し、電子媒体等により整理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成17年6月1日から適用する。

この要綱は、平成24年3月1日から適用する。

すみだ障害者就労支援総合センター総合相談室運営要綱

平成17年3月4日 墨福障第1046号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成17年3月4日 墨福障第1046号
平成22年2月12日 墨ふセ第368号
平成24年1月16日 墨ふセ第337号