○墨田区私立保育園協会補助金交付要綱
平成21年2月13日
20墨福子児第2416号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区私立保育園協会(以下「協会」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もって協会の各種行事の円滑な運営を図り、あわせて児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業及び補助金額)
第2条 区長は次に掲げる経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。
(1) 保育士等を対象とした研修会等に要する経費
(2) 区と共同で認可保育園の周知等を行うために要する経費
(3) その他区長が特に必要と認める経費
(補助金の申請)
第3条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付)
第6条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事情変更等の届出)
第7条 協会は、交付決定を受けた後に、事業計画等を変更し、又は中止しようとするときは、その旨をあらかじめ区長に届け出なければならない。
(実績報告等)
第8条 協会は、その補助対象事業が完了したとき、又は区の会計年度が終了したときは、遅滞なく、事業実績報告書(第4号様式)に次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 収支決算報告書
(2) 領収書(写し)
(余剰金の返還)
第9条 協会は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかにその全部を区長に返納しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 第2条に規定する事業以外の目的に、この補助金を使用したとき。
(3) この要綱又は補助金の交付条件に違反したとき。
(4) その他区長の命令に従わないとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じるものとする。
(その他必要な事項)
第12条 協会は、補助事業に係る収支に関する帳簿及び事業に関する記録簿等を備えて、経理及び事業の状況を、常に明確にしておかなければならない。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
様式 省略