○墨田区自動体外式除細動器(AED)貸出要領

平成21年7月1日

21墨福衛保第650号

(目的)

第1条 この要領は、区民が参加するスポーツ競技その他の各種行事等において、参加者等が心停止状態に陥ったときに備え、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことにより、区民の健康危機管理体制を確立するとともに、救命率の向上に寄与することを目的とする。

(貸出し対象機器)

第2条 この要領により貸し出す機器は、保健衛生担当保健計画課に配置したAEDとする。

(貸出しの対象)

第3条 AEDの貸出しは、次のいずれかに該当する行事等に行うものとする。

(1) 区が共催、後援又は協力する行事等

(2) 区民が主な対象となるスポーツ競技、イベント、講習会の各種行事等

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める行事等

2 前項の行事等は、営利を目的としないものとする。

3 第1項に定めるもののほか、区長は、特に必要があると認める場合においては、貸出しを行うことができる。

(貸出しの対象団体)

第4条 AEDの貸出しの対象となる団体は、前条に定める行事等を主催する団体とする。

(貸出しの要件)

第5条 AEDの貸出しを受けようとする団体は、原則としてAEDを使用した救命講習を修了する等、基本的な心肺蘇生処置の知識を有する者を配置させるものとする。

(貸出期間)

第6条 AEDの貸出期間は、原則として貸出しを受けた日から7日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な理由がある場合においては、区が事前に承認した期間とする。

(貸出申請)

第7条 AEDの貸出しを受けようとする者は、AED貸出申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(貸出決定)

第8条 区長は、前条の規定により貸出申請書が提出された場合は、内容を審査し、貸出しの決定をしたときは、AED貸出決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 貸出しの期間が重複する申請があった場合は、原則として申込順で優先順位を決定する。

(貸出中の維持・管理)

第9条 区長は、貸出しを受けた者に、AEDを常に良好な状態で保管させるとともに、機器の特殊性に配意した管理に努めさせるほか、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) AEDを、取扱説明書によって適切に使用すること。

(2) AEDを処分し、又は目的外に使用しないこと。

(3) AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。

(実績報告)

第10条 区長は、貸出しを受けた者がAEDを使用した場合は、AED使用報告書(第3号様式)を提出させるものとする。

(費用の負担)

第11条 AEDの貸出しは、無償とする。

(損害賠償)

第12条 区長は、貸出しを受けた者がその責めに帰すべき理由により、当該AEDを故障させ、破損させ又は紛失したときは、貸出機器と同種のもの又は相当と認める金額を賠償させることができる。

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、AEDの貸出しについて必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

この要領は、平成21年7月1日から適用する。

この要領は、平成23年7月1日から適用する。

様式 省略

墨田区自動体外式除細動器(AED)貸出要領

平成21年7月1日 墨福衛保第650号

(平成23年7月1日施行)