○墨田区分譲マンションアドバイザー制度利用助成要綱

平成21年7月23日

21墨都住第321号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区内(以下「区内」という。)に所在する分譲マンションの管理組合が、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(以下「センター」という。)の実施する「東京都マンション管理アドバイザー制度」又は「東京都マンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用した場合に、その費用の全部又は一部を助成することにより、分譲マンションの適切な維持管理の促進と円滑な建替え又は改修を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲マンション(以下「マンション」という。) 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)のあるものをいう。

(2) 管理組合 区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、次に掲げる事業とする。ただし、テキスト代及び違約金等派遣業務以外の費用については助成対象としない。

(1) センターが実施する「東京都マンション管理アドバイザー制度」(以下「管理アドバイザー制度」という。)を利用した事業

(2) センターが実施する「東京都マンション建替え・改修アドバイザー制度」(以下「建替えアドバイザー制度」という。)を利用した事業

(助成対象者)

第4条 前条に規定する事業の助成を受けることができる者は、墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例(平成28年墨田区条例第69号)第10条第1項に規定する届出(同条第2項に規定する変更の届出を含む。)が完了しているマンションの管理組合で、次の各号に掲げる利用に係る制度に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 管理アドバイザー制度のAコース及びBコース(以下「管理コース」という。)並びに建替えアドバイザー制度のAコース(以下「建替えAコース」という。) 区内に所在するマンションの管理組合

(2) 建替えアドバイザー制度のBコース(以下「建替えBコース」という。) おおむね築30年以上の区内に所在するマンションの管理組合

(助成額)

第5条 第3条に規定する事業の助成額は、予算の範囲内で、管理コース及び建替えAコースについては派遣料の額とし、建替えBコースについては派遣料の3分の2の額(100円未満切捨て)とする。

(助成の回数)

第6条 第3条第1号に規定する事業に対する助成は、年度内に同一管理組合において管理コース内のコースそれぞれ1回ずつとする。

2 第3条第2号に規定する事業に対する助成は、年度内に、同一管理組合において建替えAコースについては建替えAコース内のそれぞれ1回ずつとし、建替えBコースについては建替えBコース内のB―1コースからB―3コースまでのいずれかのコース1回とする(Bオプションコースについては、別途1回とする。)

(助成の申請)

第7条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとする場合は、当該管理組合の理事長が、分譲マンションアドバイザー制度利用助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) センターが発行するマンション管理アドバイザー派遣書の写し又はマンション建替え・改修アドバイザー派遣書の写し

(2) 派遣料の支払の事実及び金額を確認することができる書類の写し

(3) マンションアドバイザー制度利用完了報告書(第2号様式)

(4) センターが作成した検討書の写し(第4条第2号の場合のみ。Bオプションコースは除く。)

(5) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請することができる期限は、派遣された日の属する月の翌月から6か月以内とする。

(助成の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成することを決定したときは分譲マンションアドバイザー制度利用助成決定通知書(第3号様式)により、助成しないことを決定したときは分譲マンションアドバイザー制度利用助成不承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 前条の規定により助成決定通知を受けた管理組合(以下「助成決定者」という。)が、助成申請後にその内容に変更が生じたときは、速やかに分譲マンションアドバイザー制度利用助成変更届(第5号様式)に、変更内容が確認することができる関係書類を添えて区長に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第10条 助成決定者は、第7条第1項に規定する申請を取り下げるときは、分譲マンションアドバイザー制度利用助成取下届出書(第6号様式)により区長へ届け出なければならない。

(助成金の請求)

第11条 助成決定者は、次の書類を区長に提出するものとする。

(1) 分譲マンションアドバイザー制度利用助成金請求書(第7号様式)

(2) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第12条 区長は、前条の書類の提出があり、内容を審査し、適合と認めたときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。

(助成の取消し)

第13条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第9条に規定する変更の届出により、助成対象の要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により助成を取り消すときは、分譲マンションアドバイザー制度利用助成取消通知書(第8号様式)により申請者に通知する。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用し、同日前に第3条に規定する助成対象事業を利用した場合の助成については、なお従前の例による。

この要綱による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成26年4月1日以後に助成決定者が支払った派遣料から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、同年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区分譲マンションアドバイザー制度利用助成要綱

平成21年7月23日 墨都住第321号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
平成21年7月23日 墨都住第321号
平成25年4月1日 墨都住第28号
平成26年7月31日 墨都住第436号
平成29年3月16日 墨都住第1184号