○墨田区教育研究奨励事業補助金交付要綱

平成12年5月18日

12墨教学指第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区教育研究奨励事業(以下「事業」という。)の運営に係る補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は、区立の小学校、中学校及び幼稚園の教諭及び教諭で構成されたグループの代表者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で次の各号に定める額を限度として別に定める。

(1) 個人に対する補助金の額は、1人当たり4万円を限度額とする。

(2) グループの代表者に対する補助金の額は、1グループ当たり10万円を限度額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは速やかに交付を決定し、その旨を交付決定通知書(第2号様式)により申請者(以下「補助対象者」という。)に通知する。

(請求書の提出)

第6条 前条の交付決定通知書を受けた補助対象者は、区長の指定する期限までに補助金請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の清算)

第8条 補助対象者は、事業終了後速やかに補助金清算書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の返還命令等)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区教育研究奨励事業補助金交付要綱

平成12年5月18日 墨教学指第197号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 指導室
沿革情報
平成12年5月18日 墨教学指第197号
平成22年3月30日 種別なし