○墨田区立学校におけるインターネットの利用に関する要綱

平成15年8月1日

15墨教指第456号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区立学校・幼稚園(以下「区立学校」という。)におけるインターネット(ホームページ及び電子メールをいう。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の基本的な考え方)

第2条 区立学校においてインターネットを利用するにあたっては、幼児・児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力やコミュニケーション能力の育成を図り、特色ある学校づくりの推進、情報教育若しくは国際理解教育の推進、又は各教科及び総合的な学習の時間を始めとする教育活動の充実など、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。

(利用形態の原則)

第3条 インターネットの利用形態については、次に定めるとおりとする。

(1) 情報の発信は、原則として学校のホームページに掲載して行うものとし、学校紹介情報や各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間における学習活動の様子などを発信するとともに、文部科学省、東京都教育委員会、墨田区教育委員会からの通知・調査等を受信し、必要に応じてこれらに回答する。

(2) 電子メールは、区、教育委員会、学校等との連絡のために使用できるものとする。

(3) 他の学校、団体等と定期的に相互交流を行う場合については、別に定める。

(4) 情報の検索及び収集に際しては、真に教育活動に必要な場合にのみ行うものとする。

(利用手続)

第4条 区立学校長・園長(以下「学校長」という。)は、インターネット利用回線を開閉する場合には墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

2 学校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取り扱い規程を定めるとともに、インターネット利用責任者を置き、利用状況を記録させ、必要に応じて報告させるものとする。

(ホームページ等による情報の発信)

第5条 インターネットを利用した情報の発信は、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ及びサーバにおいて行うものとする。

2 学校長は、情報発信に際しては、適正な発信内容であることを確認しなければならない。

3 ホームページによって発信した情報の著作権については、その帰属をホームページに明記して行うものとする。

(個人情報の保護)

第6条 児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、本人及び保護者の同意を得た場合で、学校長が特に必要と認めた場合に限るものとする。この場合において、学校長は、本人が不利益にならないよう必要な対策を講じなければならない。

2 前項により個人情報を発信する場合における児童・生徒の個人情報の範囲は、次のとおりとする。ただし、電子メールで特に必要と認められる場合はこの限りでない。

(1) 原則として児童・生徒の氏のみを使用する。

(2) 児童・生徒の意見等は、情報発信の効果を考慮して使用するものとする。

(3) 児童・生徒の写真は、個人が特定できないように配慮し、集合写真を使用するものとする。

(4) 児童・生徒の住所、電話番号、生年月日は、使用しないものとする。

(5) 児童・生徒の趣味・特技等は、使用しないものとする。

(児童・生徒による情報の発信)

第7条 児童・生徒が直接情報を発信する場合は、学校長及び教師の指導のもとに行わなければならない。

2 前項の指導に際しては、インターネットによる情報の発信が基本的人権の侵害等に該当する場合もあることなど、ネットワーク利用における基本的な情報モラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。

(コンピュータの管理)

第8条 学校長は、インターネットに接続するコンピュータ(以下「特定コンピュータ」という。)を特定しておかなければならない。

2 特定コンピュータのデータは、フロッピィディスク、コンパクトディスク等、外部接続の記憶装置により管理するものとし、コンピュータ内部ハードディスクは使用しないものとする。

3 フロッピィディスク、コンパクトディスク等に記憶したデータについては、学校長の責任のもとに指定された場所で管理するものとし、机上に放置する等のことがないようにする。

4 学校長は、常にコンピュータウィルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除に努め、感染等の事故があったときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(利用状況の報告)

第9条 学校長は、インターネットの利用状況について、別に定めるところにより教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が定める。

1 この要綱は、平成15年9月1日から適用する。

2 墨田区立学校インターネット接続について(平成12年7月21日12墨教学指第403号)は廃止する。

墨田区立学校におけるインターネットの利用に関する要綱

平成15年8月1日 墨教指第456号

(平成15年9月1日施行)