○墨田区商店街活性化に関する条例

平成22年6月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、商店街が区内経済の活力の維持及び強化並びに地域コミュニティの発展に果たす役割の重要性にかんがみ、商店街における区民の需要に応じた事業活動を促進することにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 小売業者等の店舗が集積している地域をいう。

(2) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合及び商店街の活性化を目的として組織された団体をいう。

(3) 商店街連合会 商店会及びその他のものをもって組織された団体で区を単位とするものをいう。

(4) 小売業者等 小売業、サービス業又は飲食店業を営む者(大型店に係るものを除く。)をいう。

(5) 大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置する者をいう。

(6) 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で小売業者等以外のものをいう。

(基本理念)

第3条 商店街の活性化は、商店会及び商店街連合会並びに小売業者等、大型店及び事業者がそれぞれの果たすべき責務を認識した上で互いに連携し、区と一体となって推進するものとする。

(商店会の責務)

第4条 商店会は、自主的な努力の下、商店街の活性化に対する区民の理解及び協力を得ることに努めるものとする。

2 商店会は、会員相互の連携を図り、円滑かつ効率的な組織運営に取り組むとともに、他の商店会との連携に努めるものとする。

3 商店会は、商店会に加入していない小売業者等、大型店及び事業者に対し、商店会への加入を促し、組織の強化に努めるものとする。

4 商店会は、商店街の活性化に資する事業を実施するよう努めるものとする。

(商店街連合会の責務)

第5条 商店街連合会は、円滑かつ効率的な組織運営に取り組み、商店街の活性化に資する情報の収集及び提供、商店会及び小売業者等の育成に係る調査・研究、共同事業の実施等に努めるものとする。

(小売業者等の責務)

第6条 商店街の小売業者等は、商店会に加入することなどにより、当該商店街の他の小売業者等及び事業者と協力するとともに、当該商店街の活性化に資する事業に主体的に参画するよう努めるものとする。

(大型店の責務)

第7条 大型店は、地域において商業を営む者の一員として、商店会又は商店街連合会に加入することなどにより、当該地域における商業の持続的な発展に寄与するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第8条 商店街の事業者は、地域において事業を営む者の一員として、当該商店街の小売業者等及び他の事業者と協力するとともに、当該商店街の活性化に資する事業が実施されるときは、積極的に参加するよう努めるものとする。

(区の責務)

第9条 区は、商店街における事業活動への支援その他商店街の活性化のために必要な施策の推進に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区商店街活性化に関する条例

平成22年6月30日 条例第27号

(平成22年6月30日施行)