○墨田区子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23規24・平23規49・一部改正)

(認定請求書の処理)

第2条 区長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、子ども手当(認定・認定請求却下)通知書(第1号様式)により、請求者に通知するものとする。

(平23規24・平23規49・一部改正)

(額改定認定請求書の処理)

第3条 区長は、省令第5条第1項又は第3項に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、子ども手当の額の改定の可否を決定し、子ども手当(額改定・額改定請求却下)通知書(第2号様式)により、請求者に通知するものとする。

(平23規49・一部改正)

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 区長は、省令第6条に規定する子ども手当額改定届の提出を受けた場合において、当該子ども手当額改定届の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは子ども手当(額改定・額改定請求却下)通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該子ども手当額改定届を届出者に返送するものとする。

2 区長は、省令第6条に規定する子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等により子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当(額改定・額改定請求却下)通知書により当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(平23規49・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 区長は、省令第9条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(第3号様式)を当該受給者に通知するものとする。

2 区長は、省令第9条に規定する子ども手当支給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書を当該受給者に通知するものとする。

3 区長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(平23規49・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第6条 区長は、省令第11条に規定する未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、未支払の子ども手当の支給の可否を決定し、未支払子ども手当(支給決定・請求却下)通知書(第4号様式)を請求者に通知するものとする。

(平23規49・旧第7条繰上・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第7条 省令第18条第1項に規定する子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)の提出は、法第7条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の前月10日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その直後の休日等でない日)までに行うものとし、申出書の提出をした日以後に支払を受ける子ども手当を対象として寄附するものとする。

2 区長は、子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)から申出書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、申出書が提出された日以後に受給資格者に支払うべき子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を受給資格者に代わって支払期月ごとに受領し、法第24条の規定による寄附を受けるものとする。

3 区長は、区が前項の寄附を受けたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(第5号様式)を当該寄附を申し出た受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が申し出た寄附の内容を変更し、又は寄附を取りやめようとする場合は、当該変更し、又は取りやめようとする寄附を区が受ける前までに申し出るものとし、当該変更し、又は取りやめようとする寄附は、当該申出をした日以後に当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当を対象とする。

(平23規49・旧第8条繰上・一部改正)

(子ども手当の支払)

第8条 子ども手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日とする。

2 区長は、子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(第6号様式)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長が口座振替の方法により難いと認める場合は、この限りでない。

(平23規49・旧第9条繰上)

(支給の制限)

第9条 区長は、法第9条の規定により子ども手当の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当(不支給・支払差止め)通知書(第7号様式)により受給資格者又は受給者に通知するものとする。

(平23規49・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

(平23規49・旧第11条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 区長は、法附則第3条の規定により、法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、認定の可否を決定し、子ども手当(認定・認定請求却下)通知書を当該請求があったものとみなされた者に通知する。

(平成23年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式

(平23規49・平28規18・一部改正)

 略

第2号様式

(平23規49・平28規18・一部改正)

 略

第3号様式

(平28規18・一部改正)

 略

第4号様式

(平28規18・一部改正)

 略

第5号様式

(平23規24・平23規49・一部改正)

 略

第6号様式

 略

第7号様式

(平28規18・一部改正)

 略

墨田区子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)