○職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に係る事務の取扱いに関する規則取扱規程
平成22年4月1日
訓令第9号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に係る事務の取扱いに関する規則(平成22年墨田区規則第23号)第3条の規定に基づき、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「子ども手当」という。)の認定及び支給に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23訓5・平23訓13・一部改正)
(認定及び支給に関する事務を行う者)
第2条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、総務部職員課長が行う。
(認定請求書の処理)
第3条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)様式第2号による子ども手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正することができない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
ア 認定請求書を返戻するときは、子ども手当関係書類(返戻・保留)通知書(第1号様式)を当該認定請求書に添えて返戻する。
イ 認定請求書を保留するときは、子ども手当関係書類(返戻・保留)通知書により通知する。
(2) 受給資格及び子ども手当の額を認定したとき、又は受給資格がないものと認定したときは、子ども手当(認定・認定請求却下)通知書(第2号様式)により通知する。
(平23訓5・平23訓13・一部改正)
(額改定認定請求書等の処理等)
第4条 省令様式第4号による子ども手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正することができない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。
(2) 子ども手当の額を改定することと決定したとき、又は子ども手当の額を増額しないことと決定したときは、子ども手当(額改定・額改定請求却下)通知書(第3号様式)により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額することと決定したときは、子ども手当(額改定・額改定請求却下)通知書により通知する。
(平23訓13・平28訓7・一部改正)
(受給事由消滅届等の処理)
第5条 省令様式第8号による子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたとき、又は現有公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したときは、子ども手当支給事由消滅通知書により通知する。
(平23訓13・旧第6条繰上・一部改正、平28訓7・一部改正)
(未支払子ども手当請求書の処理)
第6条 省令様式第10号による未支払子ども手当請求書(以下「未支払子ども手当請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給することと決定したとき、又は未支払の子ども手当の請求を却下することと決定したときは、未支払子ども手当(支給決定・請求却下)通知書(第5号様式)により通知する。
(平23訓13・旧第7条繰上・一部改正、平28訓7・一部改正)
(支払の一時差止めの通知)
第7条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることと決定したときは、子ども手当支払差止め通知書(第6号様式)により通知する。
(平23訓13・旧第8条繰上、平28訓7・一部改正)
(1) 受給者の所属、職員番号、氏名、生年月日、住所及び配偶者の有無
(2) 子どもの氏名、続柄及び同居別居の別
(3) 認定年月日、支給開始年月、消滅年月日及び支給消滅事由
(4) 支払年月日及び支払金額
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平23訓13・旧第9条繰上)
書類の区分 | 保存期間 |
認定請求書 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間 |
子ども手当受給者台帳 | |
額改定認定請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間 |
額改定届 | |
未支払子ども手当請求書 | |
その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間 |
(平23訓13・旧第10条繰上・一部改正)
第1号様式
略
第2号様式(表)
(平23訓13・全部改正)
略
第2号様式(裏)
(平23訓13・全部改正、平28訓7・一部改正)
略
第3号様式
(平23訓13・平28訓7・一部改正)
略
第4号様式
(平28訓7・一部改正)
略
第5号様式
(平28訓7・一部改正)
略
第6号様式
(平28訓7・一部改正)
略
第7号様式(表)
略
第7号様式(裏)
略