○すずかけひろば実行委員会等補助金交付要綱

平成22年6月1日

22墨女セ第41号

(目的)

第1条 この要綱は、すずかけひろば実行委員会及びすずかけまつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、区民が事業活動を通して男女共同参画について主体的に考える契機とし、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(交付対象事業等)

第2条 区長は、実行委員会が行う次の経費について、予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) すずかけひろば及びすずかけまつりに関する運営経費

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業の経費

(交付申請)

第3条 実行委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により委員長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 委員長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 委員長は、会計年度終了後、実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返納)

第8条 実行委員会は、交付された補助金に余剰金が生じたときは、速やかにその全部を区長に返納しなければならない。

(返還)

第9条 区長は、実行委員会が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の申請を行ったとき。

(2) 第2条に規定する経費以外に使用したとき。

この要綱は、平成22年6月1日から適用する。

様式 省略

すずかけひろば実行委員会等補助金交付要綱

平成22年6月1日 墨女セ第41号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
平成22年6月1日 墨女セ第41号