○墨田区防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成22年3月31日

21墨総危安第475号

(目的)

第1条 この要綱は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより住民の安全安心を確保するとともに、当該カメラにより撮影される者のプライバシーその他の権利の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を主目的として、特定の場所に固定して設置する撮影装置で撮影した映像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 公共の場所 区が設置する施設、道路、公園等多数の者が往来し、又は出入りする場所をいう。

(3) 映像 防犯カメラの映像表示装置により表示された映像であって、当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。

(4) 映像データ 防犯カメラの映像表示装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、防犯カメラの映像表示装置等を用いて映像として表示することにより、特定の個人を識別することができるものをいう。

(対象とする防犯カメラ)

第3条 この要綱の対象となる防犯カメラは、次に掲げるもので、公共の場所を撮影対象範囲として設置する防犯カメラとする。

(1) 区が管理する施設(指定管理者による運営施設を含む。)に設置する防犯カメラ

(2) 区が公共の場所に向け、前号以外の場所に直接設置する防犯カメラ

(3) 区から、墨田区生活安全施設整備事業補助金交付要綱(平成16年7月31日15墨地自第815号)等に基づく補助金を団体が受け設置した防犯カメラ

(届出)

第4条 前条の規定に該当する防犯カメラを設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、防犯カメラの設置及び運用について、次条から第10条までの規定に沿った規約を定め、防犯カメラ設置運用規約届(第1号様式)により区長に届け出なければならない。

2 設置者は、防犯カメラの設置後、前項の規定による届出内容を変更したときは、防犯カメラ設置運用規約変更届(第2号様式)により区長に届け出なければならない。

3 設置者は、防犯カメラを廃止したときは、速やかに防犯カメラ廃止届(第3号様式)により区長に届け出なければならない。

4 前条第3号の規定により設置した防犯カメラについては、第1項及び第2項の規定による届出は、墨田区生活安全施設整備事業補助金交付要綱等に基づく補助申請時の届出により代えることができる。

(設置目的の明確化及び撮影範囲等)

第5条 設置者は、防犯カメラを設置し、及び撮影する場合には、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 設置の目的を明確にすること。

(2) 防犯カメラの撮影対象範囲を明確にし、かつ、必要最小限の範囲及び台数とすること。

(3) 防犯カメラによる映像データ化は、設置目的上、必要最小限とすること。

(管理及び運用体制)

第6条 設置者は次の体制により、防犯カメラ及び映像並びに映像データ(以下「映像等」という。)を適正に管理し、及び運用するものとする。

(1) 防犯カメラ及び映像等の適正な管理及び運用に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこと。

(2) 管理責任者が必要があると判断する場合には、防犯カメラの操作及び映像等の取扱いを行う担当者(以下「操作担当者」という。)を指定し、それ以外の者による操作及び取扱いをさせないこと。

2 設置者は、管理責任者及び操作担当者に第4条第1項の規定により定めた規約を遵守させなければならない。

3 設置者が、防犯カメラ及び映像の管理及び運用に関する業務を委託する場合には、受託者に前項の規約を遵守させなければならない。

(設置に関する表示)

第7条 防犯カメラの設置場所には、次の事項を掲示するものとする。

(1) 設置者の名称

(2) 防犯カメラ設置中である旨の表示

(映像データの適正な管理)

第8条 管理責任者及び操作担当者は、次のとおり映像データの適正な管理を行うものとする。

(1) 映像データを保管するときは、当該記録媒体及び映像記録装置を施錠することのできる什器類等に保管し、盗難及び紛失の防止を図ること。

(2) 映像データの保管期間は、原則として7日までとすること(ただし、運用上これにより難い特別な事情がある場合は、管理責任者は別に保管期間を定めることができる。)

(3) 保管期間を経過した映像データは、消去又は破砕により当該映像データを復元できないよう適切に処分を行うこと。

(映像等の適正な利用)

第9条 管理責任者及び操作担当者は、次のとおり映像等の適正な利用を行うものとする。

(1) 映像データは撮影時のまま保管するものとし、編集し、又は加工してはならない。

(2) 映像等から知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(映像データの目的外使用)

第10条 管理責任者及び操作担当者は、映像データから知りえた情報を、防犯カメラの設置目的以外に使用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 映像データから識別される特定の個人の同意があるとき。

(2) 外部提供することが区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないとき。

(3) 事件に関連し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(4) 前号のほか、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第223条の文書提出命令等のほか法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき

2 管理責任者は前項の規定に基づき当該映像データを提供する場合は、必要と認められる範囲内で合理的な方法により、当該映像データを提供するよう配慮するものとする。

3 管理責任者は、第1項に基づき当該映像データを使用し、又は提供した場合、区長に報告しなければならない。

(苦情等への対応)

第11条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用について住民等から苦情等がよせられた場合は、速やかに苦情内容を把握のうえ事実調査を行い、適切に対応しなければならない。

(運用状況の区長への報告)

第12条 管理責任者は、防犯カメラの運用の状況について、年1回以上その内容を区長に報告するものとする。

2 管理責任者は、映像データの流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

(調査及び指導)

第13条 区長は、本要綱の適用となる防犯カメラの運用を適正に実施するために必要があると認めるときは、設置者その他の関係者から報告を求め、又は必要な調査ができるものとする。

2 区長は、前項による報告又は調査の結果、防犯カメラの運用に関し第4条から第12条までの規定に違反していると認めるときは、必要な措置を講ずるよう指導することができるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本要綱に基づく防犯カメラの運用に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用日前に設置された防犯カメラで、この要綱の規定に該当するものは、この要綱の適用の日から3月以内に第4条の規定により、区長に届け出なければならない。ただし、第3条第3号の規定により設置した防犯カメラで、墨田区生活安全施設整備事業補助金交付要綱等に基づく補助申請時以降、変更がない場合はこの限りではない。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成22年3月31日 墨総危安第475号

(平成28年4月1日施行)