○墨田区雇用及び就労支援ウェブサイト運営要綱

平成22年4月30日

22墨産生第43号

(目的)

第1条 この要綱は、雇用及び就労に関するウェブサイト「ジョブすみだ」(以下「ジョブすみだ」という)の利用及び運営に関し必要な事項を定めることにより、区内の事業所の人材確保及び区民の就職活動を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 ジョブすみだを閲覧し、又はジョブすみだに掲載する求人情報を利用する者をいう。

(2) 事業者 区内又は区近隣地域の事業所において事業活動を行っている者をいう。

(3) 管理者 ジョブすみだの設置、管理及び運営を行う者をいう。

(内容)

第3条 ジョブすみだは、次に掲げる情報の提供を行う。

(1) 区内又は区近隣地域の事業所における求人情報及び事業者情報

(2) 前号に掲げるもののほか、区内又は区近隣地域での就労を求める者を支援するために有益な情報

2 職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介は、ジョブすみだにおいては、行わないものとする。

(管理者)

第4条 ジョブすみだの管理者は、区とする。

(利用要件)

第5条 ジョブすみだを利用しようとする者は、この要綱に定める事項に同意しなければならない。

(事業者の登録)

第6条 第3条第1項第1号に規定する情報をジョブすみだに掲載しようとする事業者は、管理者が別に定める手続により、登録を受けなければならない。

2 管理者は、登録を受けようとする事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、ジョブすみだへの登録を行わないものとする。

(1) 第10条各号に掲げる行為を行っているとき。

(2) 事業者情報が事実と異なるとき。

(3) 登録を受けようとする事業者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っているとき。

3 管理者は、第1項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。

(求人情報の掲載)

第7条 登録事業者は、ジョブすみだに求人情報を掲載するときは、管理者が別に定める手続により行うものとする。

2 管理者は、前項の規定により掲載された情報が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該情報の掲載を削除し、又は当該登録事業者に当該情報の修正を求めることができる。

(1) 第10条各号に掲げる行為に該当するとき。

(2) 事実と異なるとき。

(3) 掲載期間が3か月を経過したとき。

(登録内容等の変更)

第8条 登録事業者は、登録内容又は求人情報に変更が生じたときは、速やかに当該変更について、管理者に通知しなければならない。

(利用料)

第9条 ジョブすみだの利用料は、無料とする。ただし、ジョブすみだの利用に必要な機器に関する費用、通信料等は、利用者又は事業者(以下「利用者等」という。)の負担とする。

(禁止事項)

第10条 利用者等は、ジョブすみだの利用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 個人情報を侵害する行為

(2) 事業者の活動を妨害する行為

(3) 著作権、商標権、プライバシー権等他人の権利を侵害する行為

(4) 選挙活動、政治活動、宗教活動又はこれに類する行為

(5) 公序良俗に反し、又はこれに類する行為

(6) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為

(7) ジョブすみだの運営に支障をきたし、又は信用をき損する行為

(8) ジョブすみだの目的を逸脱して利用する行為

(利用者等の責任及び損害賠償)

第11条 利用者等は、自己の判断及び責任において、ジョブすみだを利用するものとする。

2 管理者は、ジョブすみだにおいて提供する情報の正確性、有用性等に対し、一切の責任を負わないものとする。

3 利用者等は、ジョブすみだの利用により損害を被ったとき、又は他者に対し損害を与えたときは、自らの責任及び費用をもって誠実に解決するものとする。

4 管理者は、ジョブすみだの管理及び運営に当たり、利用者等の故意又は過失により損害を受けたときは、利用者等に損害賠償を求めるものとする。

(利用の制限)

第12条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用者等に通知せず、及びその承諾を得ることなく、ジョブすみだの一部又は全部の利用を制限することができる。

(1) 定期保守、更新等を行うとき。

(2) 火災、停電又は天災による事故その他不可抗力の事態が発生したとき。

(3) インターネットを通じた不正な侵入が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ジョブすみだを利用に供することが困難であると判断したとき。

(転載等の制限)

第13条 利用者等は、ジョブすみだに掲載された情報を、管理者の承諾なしに他のウェブサイト等に転載してはならない。ただし、登録事業者が自ら登録した内容を転載する場合は、この限りでない。

2 利用者等は、他のウェブサイト等にジョブすみだとのリンクを設定する場合は、事前に管理者の承諾を受けなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、ジョブすみだの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成22年5月1日から適用する。

墨田区雇用及び就労支援ウェブサイト運営要綱

平成22年4月30日 墨産生第43号

(平成22年5月1日施行)