○墨田区子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)助成要綱

平成22年3月31日

21墨福子児第3415号

(目的)

第1条 この要綱は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号)に基づき作成する事業実施計画により、児童関連施設の整備を実施する社会福祉法人、学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合において、当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)、日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人若しくは特例財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、整備に要する経費を助成することにより、子育て支援対策の充実を図ることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、安心こども基金管理運営要領別添1に掲げる保育所緊急整備事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、国が別に定める国庫負担(補助)制度により事業に要する経費の一部を負担(補助)している事業、土地の買収又は整地に要する費用、職員の宿舎に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用は対象外とする。

3 助成対象事業は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に適合するものとする。

(助成期間)

第3条 助成期間は、平成24年3月31日とする。ただし、平成23年度中に施設整備に着手し、平成24年度に完了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は平成25年3月31日のいずれか早い日とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で区長が別に定める額とする。

(交付申請)

第5条 社会福祉法人等は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 保育所緊急整備事業施設整備協議書

(2) 施設の配置図及び施設の経歴

(3) 施設の平面図(工事実施前及び実施後)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に対して助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、適当であると認めたときは、助成金の分割交付について定めるものとする。

(助成金の請求)

第7条 社会福祉法人等は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、助成金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(交付の条件)

第8条 この助成金を交付するに当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 助成金の交付を受けて実施する事業(以下「助成事業」という。)の内容変更(軽微な変更を除く。)を行う場合には、区長の承認を受けなければならない。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合は、区長の承認を受けなければならない。

(3) 助成事業が第3条に定める期間までに完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 助成事業により取得し、又は効用が増加した財産(不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具)を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならないこと。ただし、助成事業により取得し、又は効用を増加した後、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

(5) 区長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。

(6) 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 助成事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(8) 助成事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなど、墨田区が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

(9) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を助成事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(状況報告)

第9条 区長は、必要があると認めたときは、社会福祉法人等に対し、助成事業の遂行状況等の報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 第8条第2号又は第3号の事由が発生したとき。

(4) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実績報告書等)

第12条 社会福祉法人等は、助成事業が完了した日から起算して1か月を経過した日(第8条第2号により助成事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受領した日から1か月を経過した日)又は助成金の交付決定に係る会計年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(第4号様式)及び収支決算書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金額の確定等)

第13条 区長は、前条の実績報告書及び収支決算書の審査を行い、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金額の額を確定し、社会福祉法人等に通知する。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により助成金の額が確定した場合において、既に交付されている助成金について剰余金が生じたときは、速やかにその剰余金を区長に返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、福祉保健部子育て支援担当部長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)助成要綱

平成22年3月31日 墨福子児第3415号

(平成23年4月1日施行)