○墨田区養育支援訪問事業実施要綱

平成22年3月31日

21墨福子セ第246号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める養育支援訪問事業として、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して区が訪問を実施し、養育に関する指導及び助言又は具体的な援助(以下「訪問支援」という。)を行うことにより、子育て家庭が抱える養育上の諸問題の解決及び軽減を図り、もって当該家庭において適切な児童の養育が可能となるよう支援することを目的とする。

(対象)

第2条 本事業の対象は、墨田区に住所を有し、義務教育修了前の児童を養育している次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 乳児家庭全戸訪問事業(「こんにちは赤ちゃん事業」と称する事業をいう。)及び母子保健事業等で特に支援が必要と判断した家庭(以下「要支援家庭」という。)

(2) 墨田区要保護児童対策地域協議会で受理している要保護児童のいる家庭で特に支援が必要と判断した家庭(以下「要保護家庭」という。)

(3) その他区長が訪問支援を必要と認める状態にある家庭

(支援の決定及び支援計画の作成)

第3条 区長は、墨田区子育て支援総合センター(以下「センター」という。)を本事業の中核となる機関として、訪問支援を実施するものとする。ただし、次に掲げる業務については、区長が法人その他の団体に委託し、訪問支援を実施することができる。

(1) 区との連絡調整事務、利用者と区が実施する子育てサポーター養成講座の修了者又は民生委員・児童委員等で、区が実施する訪問支援者研修を受講し、区が認定したもの(以下「ほっとサポーター」という。)とのマッチング

(2) ほっとサポーターの養成研修並びに現任研修の計画及び実施

(3) 報告書等作成業務

(4) その他事業の運営に必要な業務

2 センターは、前条に規定する家庭に関する情報を収集し、当該家庭の児童の養育状況を把握するものとする。

3 センターは、前項の規定により、訪問調査等を実施し、養育状況を調査した結果、当該家庭に対して支援を実施する必要があると認めたときは、当該家庭の状況に応じて支援の内容、方法、スケジュール等を決定し、支援計画を作成する。

4 訪問支援の期間については、要支援家庭にあっては6か月以内、要保護家庭にあっては1年以内の範囲とする。

5 センターは、支援の継続の要否又は支援の内容について、適宜計画の見直しを行う。

(支援の内容)

第4条 センターは、実施対象の状況等に応じて、具体的な支援の目標及び次に掲げる支援の内容について決定する。

(1) 専門的相談支援として、養育者に対する育児についての相談・指導及び養育者に対する身体的・精神的不調状態についての相談・指導

(2) 育児・家事支援として、育児・簡単な家事

(3) その他区長が必要と認める事項

(支援の実施者)

第5条 次の各号に掲げる訪問支援は、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 前条第1号の専門的相談支援 区職員(再任用職員及び非常勤職員を含む。)のうち保健師、看護師、保育士等である者

(2) 前条第2号の育児・家事支援 ほっとサポーター

(実施対象の合意)

第6条 前条の規定により実施する訪問支援については、原則として実施対象の家庭からの同意書(別記様式)の提出に基づき実施するものとする。

(費用負担)

第7条 本事業の実施に係る費用は、区の負担とする。

(守秘義務)

第8条 訪問支援者は、その業務を行うに当たって、対象者の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、養育支援訪問事業に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区養育支援訪問事業実施要綱

平成22年3月31日 墨福子セ第246号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援総合センター
沿革情報
平成22年3月31日 墨福子セ第246号
平成28年3月1日 墨福子セ第1125号
平成28年5月26日 墨福子セ第208号
平成29年11月22日 墨子セ第662号
令和2年4月1日 墨子セ第44号