○区内循環バス運行検討会に関する要綱

平成21年12月3日

21墨産新タ第27号

(目的)

第1条 区内を訪れる観光客の回遊性の促進及び区民の生活利便性の向上に資する区内循環バス事業の効率的な運営及び事業改善に向けた調査・検討を行うため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した区内循環バス運行検討会(以下「検討会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(検討事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 区内循環バスの運行計画に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 区長又はその指名を受けた区職員

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名を受けた者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者又はその指名を受けた者

(4) 区民

(5) 国土交通省関東運輸局長又はその指名を受けた者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名を受けた者

(7) 道路管理者又はその指名を受けた者

(8) 交通管理者又はその指名を受けた者

(9) 学識経験者

(10) 前各号に掲げるもののほか、検討会運営上、区長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱日から2年間とする。

3 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 検討会は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2に規定する地域公共交通会議に則した組織とする。

(委員長)

第4条 検討会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は検討会を主宰し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 検討会は、次のいずれかに該当する場合に区長が招集する。

(1) 委員から会議に諮る事案の提示があり、招集の請求があったとき。

(2) 区長が必要があると認めるとき。

(3) 委員長が必要があると認めるとき。

2 委員は、検討会への出席について、同一の団体又は機関に属する者に委任することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、専門的知見を有する者その他の関係者の出席を求め、又はその意見を聴取することができる。

(会議の定足数及び決議)

第6条 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 検討事項の合意は、出席した委員(委任により出席した委員を含む。)の意見を尊重したうえで3分の2以上の同意をもって決する。

(書面及びオンラインによる審議)

第7条 前2条の規定にかかわらず、委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、検討会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(「以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、委員の過半数が同意しなければ、実施することができない。

3 書面会議等による審議における検討会の議事は、委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で、当該参加した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、書面会議等において、必要があると認めるときは、委員以外の者に書面による意見を求めることができる。

(調査部会)

第8条 検討会は、第2条に規定する事項に係る専門的事項を調査審議させるため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

(議事録の公開)

第9条 検討会の会議の議事録は、公開とする。

(事務局)

第10条 検討会に関する事務は、産業観光部観光課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会に諮り定める。

この要綱は、平成21年12月21日から施行する。

この要綱は、令和3年6月30日から適用する。

区内循環バス運行検討会に関する要綱

平成21年12月3日 墨産新タ第27号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 都市計画課
沿革情報
平成21年12月3日 墨産新タ第27号
平成23年3月18日 墨産新第192号
平成26年10月24日 墨産観第262号
令和3年6月30日 墨産業観第151号