○墨田区赤ちゃん休けいスポット推進事業実施要綱
平成22年9月7日
22墨福子子第265号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の授乳、おむつ替え等ができる施設設備を認定し、当該施設設備の所在等を広く周知することにより、乳幼児を持つ親が安心して外出を楽しめる環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 赤ちゃん休けいスポット 区内の施設に設置された、次のいずれかの設備で、区が認定したものをいう。
ア 授乳ができる設備
イ おむつ替えができる設備
ウ トイレ内におけるベビーキープ等の設備
(2) 事業者等 赤ちゃん休けいスポットを設置する事業者又は施設の責任者をいう。
(3) 認定ステッカー 赤ちゃん休けいスポットに認定した証をいう。
(届出)
第3条 赤ちゃん休けいスポットの認定を受けようとする事業者等は、赤ちゃん休けいスポット事業開始届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 施設平面図
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(認定)
第4条 区長は、届出のあった施設の現地調査等を行い、当該施設の設備が別表の赤ちゃん休けいスポット認定基準を満たしており、赤ちゃん休けいスポットとして適当と認めるときは、事業者等に対して認定ステッカーを交付するものとする。
(認定の効力)
第5条 認定の効力は、認定の日から赤ちゃん休憩スポットが設置されている間とする。
(廃止の届出)
第7条 事業者等は、事業を廃止したとき、又は赤ちゃん休けいスポットの認定基準を満たさなくなったときは、速やかに赤ちゃん休けいスポット事業廃止届(第3号様式)により、区長に届け出るとともに、認定ステッカーを返却するものとする。
(認定の取消し)
第8条 区長は、認定を受けた事業者等又は当該施設設備が次の事項に該当する場合は、赤ちゃん休けいスポットの認定を取り消すことができる。
(1) 赤ちゃん休けいスポットの認定基準を満たしていないと認められたとき。
(2) 制度の趣旨に反していると認められたとき。
(3) 虚偽の届出により認定を受けたとき。
(努力義務)
第9条 赤ちゃん休けいスポットの認定を受けた事業者等は、次に定める事項に努めなければならない。
(1) 区民等が赤ちゃん休けいスポットの利用を希望した場合、事業者等の事業に支障のない範囲で提供を行うこと。
(2) 赤ちゃん休けいスポットとして認定された時点における施設設備の管理運営状況を維持し、又は向上させること。
2 区長は、認定した赤ちゃん休けいスポットの管理運営状況に関して必要に応じて調査し、又は事業者等に対して報告を求めることができる。
(認定ステッカーの利用)
第10条 事業主等は、認定ステッカーを利用して赤ちゃん休けいスポットを設置していることを広告することができる。
(公表)
第11条 区長は、認定した赤ちゃん休けいスポットについて、所在地及び事業主等の名称等をホームページ等により公表する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、赤ちゃん休けいスポットに関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年9月7日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
別表 赤ちゃん休けいスポット認定基準
区分 | 内容等 | |
設備 | 必須 (いずれかひとつ以上) | 授乳できる場所がある(プライバシーの確保がされていること。)。 |
おむつ替えできる場所又はおむつ替え台(ベビーベッド)がある。 | ||
保護者のトイレ利用に当たって、トイレ内にベビーキープ等がある、又は乳幼児を見るサービスを提供している。 | ||
任意 | 給湯設備がある、又は調乳用のお湯を提供できる。 | |
手を洗う設備がある。 | ||
冷暖房設備がある。 | ||
プリペイド型電子マネー、ICカード等が使える。 | ||
親子が利用できる設備を整備し、又はサービスの提供をしている。 | ||
管理・運営 | 事業主等が、自己の責任において赤ちゃん休けいスポットの管理運営に当たり、次に掲げる事項を遵守している。 (1) 赤ちゃん休けいスポットの出入口及び施設の内外において、赤ちゃん休けいスポットの場所が利用者に分かりやすいように案内を掲示する等の配慮を行っている。 (2) 災害等非常時における安全の確保について十分な配慮を行っている。 | |
安全管理及び衛生管理 | 事業主等が、安全管理及び衛生管理の観点から次に掲げる事項に努めている。 (1) 換気、清掃等による、清潔で良好な状態の維持 (2) 事故等に対する安全管理 (3) 不審者の侵入等の防止 |
様式 省略