○墨田区防災街区整備事業補助金交付要綱
平成21年12月18日
21墨整都第424号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用並びに住環境及び公共施設の整備の改善を図るため、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する防災街区整備事業(その準備段階を含む。)を施行する者に対し、その事業に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第119条第1項から第3項まで、第5項及び第6項のいずれかに該当する者
(2) 法第235条第2項に規定する特定建築者
(3) 防災街区整備事業の施行地区となるべき土地の区域内にある宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している防災街区整備事業準備組織
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)並びに補助対象事業に要する費用及びこれに附帯する事務費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度における住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日付け国住市第352号国土交通省住宅局長通知。以下「甲交付要綱」という。)及び防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱(平成24年4月6日付け国住市第179号国土交通省住宅局長通知。以下「乙交付要綱」という。)に定めるところによるものとする。
(補助金の額及び算出方法等)
第4条 補助金の額は、当該年度予算額の範囲内で前条に規定する補助対象経費に甲交付要綱及び乙交付要綱に基づき算出した国庫補助金額と、都区の合計補助金額の総和とする。
2 都の補助金額は、東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱(平成18年3月31日付け都市整防第809号。以下「都交付要綱」という。)に基づき算出するものとし、都区の合計金額は甲交付要綱により算出した国庫補助金と同額以下とする。
3 補助対象経費の算出方法は、甲交付要綱、乙交付要綱及び都交付要綱の定めによるところによる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、補助対象事業の目的及び内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定する。
3 区長は、前項の交付決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 前項の規定による補助金の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(交付方法)
第8条 補助金は、補助事業者から提出された請求書(第5号様式)に基づき交付する。
2 区長は、補助事業者から請求書の提出があったときは、交付決定額の範囲内において、補助対象事業の進ちょく度合い等を勘案して、補助対象事業の区分に応じ、補助金を分割し、又は一括して交付することができる。
(交付決定額等の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の後において、補助金の交付決定額を変更しようとするときは、補助金交付決定額変更申請書(第6号様式)により、区長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助金の交付決定の後において、補助金の交付決定額の変更を伴わず、補助対象経費の配分又は補助対象事業の内容を変更しようとするときは、経費配分及び内容の変更申請書(第8号様式)により、区長の承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
(1) 経費の配分の変更
ア 補助対象事業ごとに、全経費の3割以内(3割が300万円以下の場合は、300万円)の流用
イ 事務費から工事費への流用
(2) 工事の箇所、構造又は規模の変更であって重要でないもの
(中止及び廃止)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の後において、やむを得ない事情により補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに中止(廃止)承認申請書(第10号様式)により、区長の承認を受けなければならない。
(完了期日の変更)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が決定通知書に付された期日までに完了しないときは、速やかに完了期日変更報告書(第12号様式)により、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があったときは、その理由を調査し、補助事業者に対し、その処理について適切な指示をするものとする。
(遂行状況の報告)
第12条 区長は、補助事業者に対し、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに遂行状況報告書(第13号様式)を必要に応じて提出するよう求めることができる。
(遂行命令等)
第13条 区長は、前条の報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業者が、決定通知書の内容又はこれに付した条件に従って補助対象事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に従わないときは、当該補助事業者に対し、当該補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業の全部を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助金の交付決定に係る年度が終了したときは、速やかに補助対象事業に係る実績報告書(第14号様式)により、区長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 決定通知書の内容又はこれに付した条件その他関係法令に違反したとき。
(4) この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているとき、又は既にその額を超える額が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(違約加算金及び延滞金)
第19条 区長が第17条の規定により、この交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補助事業者に補助金の返還を命じたときは、補助事業者は当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を、区長の発行する納付書により、その指定する場所において納付しなければならない。
2 補助事業者が補助金の返還を命ぜられた場合において、区長の指定した納付日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を区長の発行する納付書により、その指定する場所において納付書によりその指定する場所において納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第20条 補助金が2回以上に分けて交付された場合における前条第1項の規定の適用については、区長が返還を命じた額に相当する補助金は、補助事業者が最後の受領の日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により、区長が加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第21条 区長が第19条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、補助事業者が返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるなるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類、帳簿等の整理保管)
第22条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿、証拠書類その他補助対象事業の実施の経過を明らかにするための書類を作成し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後、5年間整理保管しなければならない。
2 前項に規定する書類の保管期限の計算は、当該補助対象事業完了の翌年度4月1日から起算する。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、都市計画部長が定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年12月13日から適用する。
様式 省略