○墨田区特別区税に係る延滞金の減免取扱基準

平成22年12月1日

22墨区税第1430号

(趣旨)

第1 この基準は、墨田区特別区税条例施行規則(昭和40年墨田区規則第1号。以下「規則」という。)第30条及び第31条に基づく特別区税(以下「区税」という。)に係る延滞金額の減免について、その取扱基準を定めるものとする。

(規則第30条の規定による減免基準)

第2 規則第30条の規定による減免の取扱基準は、次のとおりとする。

1 災害によるもの

納税者がり災した場合において、り災証明書その他これに準ずる書類の提示があったときは、当該り災した日から起算して1年以内に納期限が到来した区税に係る延滞金額のうち、当該り災した日から起算して1年以内に発生したものについて免除する。

2 死亡又は身体的拘束によるもの

(1) 死亡

納税者が死亡した場合には、当該死亡した日から相続関係等が確定する日までの間に発生した延滞金額を免除する。

(2) 身体の拘束

納税者が法令の規定による身体の拘束を受けた場合において、当該身体の拘束を受けた期間を証明する書類の提示があったときは、当該身体の拘束を受けた期間において発生した延滞金額を免除する。

3 解散又は破産手続開始決定によるもの

(1) 解散

法人が解散した場合で清算結了の登記後においてもなお納付すべき延滞金額があるときは、当該延滞金額を免除する。

(2) 破産手続開始決定

納税者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該決定の日が属する年度に発生した延滞金額を免除する。

4 競売の開始による交付要求によるもの

競売の開始があったために交付要求した場合、当該交付要求の日以後の延滞金額を免除する。

5 規則第30条第1号から第4号までに掲げるものとの均衡上区長において減免の必要があると認めるもの

(1) 長期の入院

納税者が1か月以上入院をした場合において、当該入院に要した費用の領収書その他の入院を証明する書類の提示があったときは、当該入院の初日から起算して1年以内に納期限が到来した区税に係る延滞金額のうち、当該入院の期間及び同期間の終了後1年以内に発生したものについて免除する。

(2) 失業

納税者が失業し、かつ、その状態が3か月以上継続した場合において、離職票その他の失業を証明する書類の提示があったときは、当該失業した日から起算して1年以内に納期限が到来した区税に係る延滞金額のうち、当該失業した日から起算して1年以内に発生したものについて免除する。

(3) 著しい収入の減少

納税者の収入が直近3か月の平均と比較して月額で3分の1以上減少し、かつ、その状態が3か月以上継続した場合において、給料明細その他の収入の減少を証明する書類の提示があったときは、当該収入が減少した日から起算して1年以内に納期限が到来した区税に係る延滞金額のうち、当該収入が減少した日から起算して1年以内に発生したものについて免除する。

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、納税者の責めに帰すことができない特別の事情があるときは、当該特別の事情が生じた日の属する年度等の区税に係る延滞金額を免除する。

6 5の適用除外

5の(1)から(4)までの規定にかかわらず、納税者が次に掲げる場合に該当するときは、延滞金額を免除しないものとする。

(1) 区税を納付することができないことについて、納期限又は督促状の納付期限までに、正当な理由なく、区に連絡をせず、又は相談しなかった場合

(2) 区税を分割して納付することを約束したにもかかわらず、正当な理由なく、当該約束を履行しなかった場合

(3) 区税を一括して納付することができる財産があるにもかかわらず、分割して納付していた場合

(規則第31条の規定による減免基準)

第3 規則第31条第1号の規定による減免の取扱基準は、次のとおりとする。

規則第31条第1号の規定に該当するときは、更正又は決定の通知書の送達があった日から当該納税者が当該送達があったことを知った日までの期間において発生した延滞金額を免除する。

この基準は、平成22年12月1日から適用する。

墨田区特別区税に係る延滞金の減免取扱基準

平成22年12月1日 墨区税第1430号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 区民部/ 税務課
沿革情報
平成22年12月1日 墨区税第1430号