○墨田区文化観光基金条例
平成23年3月22日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 文化観光の振興資金に充てるため、墨田区文化観光基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定める額とする。
2 決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部をこの基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金の目的のため財源を充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 墨田区文化観光振興基金条例(昭和58年墨田区条例第35号)は、廃止する。