○墨田区後援等名義使用承認事務取扱要綱
平成22年11月19日
22墨総総第812号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区の後援又は共催(以下「後援等」という。)の名義使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 事業 展示会、講演会、学習会、講習会等の催しをいう。
(2) 後援 区が事業の趣旨に賛同し、その開催を支援することをいう。
(3) 共催 区が事業の運営に参加し、その開催に関し、共同主催者として責任の一部を担うことをいう。
(使用承認名義)
第3条 後援等の名義は、「墨田区」とする。
(承認の原則)
第4条 名義使用の承認は、第2条に規定する後援又は共催のそれぞれの意義を十分考慮した上で行うものとする。
(承認の要件)
第5条 後援等の名義使用の承認は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。
(1) 事業の主催者が次のいずれかに該当する団体であるとき。
ア 官公署(墨田区を除く。)
イ 公益的法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
ウ その他区長が後援等の名義使用の承認を行うに当たり、特に相当と認めた団体
(2) 事業の内容が次の全てに該当するものであるとき。
ア 公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもので、区民活動、産業観光、福祉保健、まちづくり、教育等の推進又は振興に寄与するとともに、公益性があるものであること。
イ 宗教的又は政治的色彩を有していないものであること。
ウ 私的な利益を目的としていないものであること。
エ 本区の行政運営に関する方針に反しないものであること。
オ 原則として、墨田区民を対象として行うものであること。
カ 原則として、墨田区内で開催されるものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に該当するものであるとき。
ア 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
イ 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
ウ 講習会等にあっては、その講師等が、事業目的に照らして適切な者であること。
エ 事業の開催に当たり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること。
オ 入場料、参加料等が、事業に要する経費を勘案して適切なものであること。
2 前項の規定にかかわらず、過去3年間において、この要綱に基づく後援等の名義使用の承認を取り消されたことがある団体(当該団体と構成する者が同一であるとみなされるものを含む。)については、承認しないものとする。
(申請手続)
第6条 後援等の名義使用の承認を受けようとする者は、墨田区後援等名義使用承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 主催者の存在及びその基礎を明らかにする書類
(2) 役員その他事業関係者の氏名、住所等を明らかにする書類
(3) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
(承認の条件)
第8条 区長は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 後援等の名義を使用した印刷物又は参加者に配布する物品を作成するときは、事前に区に提出すること。ただし、事前の提出が困難であるときは、事業終了後、直ちに提出すること。
(2) 後援等の名義の使用承認後、事業の計画に変更があった場合は、直ちに区長に届け出ること。
(3) 事業終了後、2週間以内に事業報告書を区長に提出すること。
(承認の取消し)
第9条 区長は、後援等の名義使用を承認した後、次のいずれかに該当することとなったときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する承認の要件を満たさなくなったと認められるとき。
(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用の承認に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略