○東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金の免除等の取扱いに関する事務処理基準
平成23年6月10日
23墨区国第540号
この基準は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)」及び「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について(平成23年5月2日付け保発0502第3号。以下「通知」という。)」により講じられる一部負担金の免除等の特例措置(以下「特例措置」という。)に関する取扱基準を定めるものとする。
1 特例措置の対象者
次のいずれにも該当する被保険者(地震発生以後の資格取得者を含む。以下「免除対象被保険者」という。)
(1) 平成23年3月11日に法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、他区市町村に転入した者を含む。以下同じ。)
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者
ア 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者
イ 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
ウ 主たる生計維持者の行方が不明である者
エ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
カ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難又は退避を行っている者
キ 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
ク 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている者
ケ その他墨田区長が認めた者
2 特例措置の期間
3 免除証明書について
(1) 一部負担金の免除の申請をしようとする免除対象被保険者は、厚生労働大臣が定める一部負担金等免除申請書に資格確認書又は個人番号カード及び1(2)に定める当該事実を確認することができる書類を添付して区長に提出するものとする。ただし、当該事実を確認することができる書類の入手が困難である場合には、申請者による申立てを認めるものとする。
(2) 区長は(1)の申請の内容を確認し、免除対象被保険者であることを認定した場合には、厚生労働大臣が定める一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」という。)を交付するものとする。
(3) 免除証明書の交付を受けた被保険者は保険医療機関等において診療等を受けようとするときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項の規定により被保険者であることの確認を受ける際に、当該免除証明書を提出し、一部負担金の免除を受けるものとする。
4 一部負担金の還付について
(1) 次に掲げる者が保険医療機関等において既に療養の給付を受けた際に支払った一部負担金の還付を受けるには、厚生労働大臣が定める一部負担金等還付申請書に1(2)に定める当該事実を確認できる書類及び支払った一部負担金の額を確認することができる書類を添付して区長に提出するものとする。
ア 支払猶予期間(平成23年3月11日から同年6月末日までの期間をいう。以下同じ。)に2の要件のいずれかに該当していたが、一部負担金の支払を行った者
イ 支払猶予期間の終了後であって、免除証明書を保険医療機関等に提出しなかったことがやむを得ないと認められる者
(2) 区長は、(1)の申請の内容を確認し、還付を申請する理由が妥当であると認めた場合には、現に支払った一部負担金を申請者に還付するものとする。
5 その他
この基準に定めるもののほか、特例措置の事務処理については、「東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて(平成23年5月2日付け保国発0502第1号)」に基づき区民部長が別に定める。
付則
この基準は、平成23年6月16日から適用する。
付則
1 この基準は、令和2年3月1日から適用する。
2 この基準の適用の日から令和3年2月28日までの期間における1に規定する特例措置の対象者については、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について(令和2年2月14日付け厚生労働省保険局国民健康保険課等事務連絡)の通知において一部負担金の免除措置の対象であるものに限る。
付則
1 この基準は、令和3年3月1日から適用する。
2 この基準の適用の日から令和4年2月28日までの期間における1に規定する特例措置の対象者については、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について(令和3年2月18日付け厚生労働省保険局国民健康保険課等事務連絡)の通知において一部負担金の免除措置の対象であるものに限る。
付則
1 この基準は、令和4年3月1日から適用する。
2 この基準の適用の日から令和5年2月28日までの期間における1に規定する特例措置の対象者については、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について(令和4年2月22日付け厚生労働省保険局国民健康保険課等事務連絡)の通知において一部負担金の免除措置の対象であるものに限る。
付則
1 この基準は、令和5年3月1日から適用する。
2 この基準の適用の日から令和6年2月29日までの期間における1に規定する特例措置の対象者については、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について(令和5年2月24日付け厚生労働省保険局国民健康保険課等事務連絡)の通知において一部負担金の免除措置の対象であるものに限る。
付則
1 この基準は、令和6年12月2日から適用する。
2 この基準の適用の日から令和7年9月30日までにおける3(1)の規定の適用については、当該規定中「資格確認書」とあるのは、「資格確認書又は被保険者証」とする。