○墨田区ホームレスに対する宿泊事業の実施に関する要綱

平成23年2月23日

22墨福保第1565号

区長決定

(目的)

第1条 この要綱は、居所喪失、疾病等により緊急に一時保護を必要とするホームレスに対し、区が宿泊場所を提供することにより、ホームレスの自立支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームレス ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定する者をいう。

(2) 宿泊事業 区がホームレスに対し、宿泊場所及び食事を提供することをいう。

(3) 宿泊施設 ホームレスに提供する宿泊場所をいう。

(4) 保護 生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護をいう。

(対象者)

第3条 宿泊事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、次のいずれかに該当するホームレスとする。

(1) ホームレスのための緊急一時保護施設への入所予定者若しくは生活保護法第38条に定める保護施設への入所予定者又は医療機関への入院予定者

(2) 医療機関を退院後、日常生活は自立しているが、帰来先の確保ができない者

(3) 保護の適用には至らないが、傷病の内容及び程度により短期の宿泊事業の提供を必要とする者

(4) 酒癖、金銭管理等に問題があり、一定の期間生活状況を観察する必要がある者

(5) その他墨田区長(以下「区長」という。)が、特に宿泊事業の対象とする必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、利用対象者から除外する。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 飲酒等のため、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると区長が認める者

(宿泊事業)

第4条 宿泊施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業による宿泊所その他の施設とする。

2 宿泊事業は、予算の範囲内で行う。

(利用の手続)

第5条 区長は、宿泊事業の利用対象者から利用申込みがあったときは面接を行い、その旨を面接記録票に記載した上、利用が適当であるかを審査し、利用の可否及び利用期間を決定するものとする。

(利用期間)

第6条 この要綱に基づいて利用対象者が宿泊施設に宿泊することができる期間は、おおむね1週間以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認める場合は、1週間以内の範囲で前項の宿泊期間を延長することができる。区長が更に延長することが必要と認める場合も、また同様とする。

(費用負担及び支払)

第7条 宿泊施設の利用料その他宿泊事業に係る費用は、区が負担する。

2 前項の費用は、宿泊施設からの請求書(第1号様式及び第2号様式)及び利用者一覧表(第3号様式)に基づき区が確認の上、宿泊施設に支払う。

(宿泊の取消し)

第8条 宿泊施設を利用する者が次のいずれかに該当すると認めるときは、宿泊施設の利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 面接の内容に虚偽があったとき。

(2) 利用対象者に該当しなくなったと認められるとき。

(3) 第3条第2項に該当することが入所後に判明したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この宿泊事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区ホームレスに対する宿泊事業の実施に関する要綱

平成23年2月23日 墨福保第1565号

(平成22年4月1日施行)