○墨田区障害者短期入所支援事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
22墨福障第1817号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に基づく短期入所サービスを実施する事業所に対し補助金を交付することにより、障害者等の短期入所の利用促進を図るとともに、障害者等の地域生活を支援し、障害者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、墨田区に住所を有する者であって、法第19条に規定する短期入所の支給決定を受けた障害者又は障害児をいう。
3 その他この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(交付対象事業所)
第3条 交付対象とする事業所は、法第5条第8項に基づく短期入所サービスを実施する事業所(医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院及び診療所を除く。)のうち、墨田区内にあるもの(以下「交付対象事業所」という。)とする。
(補助金の交付基準等)
第4条 補助金の補助算定項目及び補助基準額は、別表のとおりとする。
2 補助金のうち、事業所運営経費補助は、年度を単位として交付するものとする。
3 補助金のうち、重度障害者等利用加算補助及び重度障害者支援体制強化補助は、交付対象事業所を重度障害者等が利用した実績に応じて交付するものとする。
4 前項の補助金は、月を単位として交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 区長は、事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他の必要事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
別表
補助算定項目 | 内容 | 補助基準額 |
事業所運営経費補助 | 交付対象事業所の運営経費のうち、建物賃借料、光熱水費、消防関連設備保守点検費用の一部に対して補助金を交付する。 | ※一定額 |
重度障害者等利用加算補助 | 重度障害者等が利用した場合に補助金を交付する。 | ・区分6の障害者1日につき※一定額 ・区分5の障害者1日につき※一定額 ・区分3の障害児1日につき※一定額 |
重度障害者支援体制強化補助 | 複数の重度障害者等が利用した日に複数の職員による支援体制を整えた場合に、朝1回、夕1回のいずれか、又は両方について、補助金を交付する。 | 1回につき3,000円。ただし、職員体制を3名以上とした場合も同額とする。 |
備考
※印の額は毎年度区長が定める。
様式 省略