○墨田区福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱
平成21年2月27日
20墨福障第1408号
(目的)
第1条 この要綱は、援護の実施機関が墨田区である身体障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第28項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)を利用する場合に、当該福祉ホームの事業運営経費の一部を補助し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
(1) 援護の実施機関が墨田区である身体障害者(以下「補助算定対象者」という。)が利用する福祉ホームを経営する事業者であること。
(2) その者が経営する福祉ホームが、東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第45号)に定める基準を満たしていること。
(3) 法第79条第2項の規定により、福祉ホームを経営する事業を行う旨を都道府県知事に届け出た者であること。
(4) その者が経営する福祉ホームが、東京都重度身体障害者グループホーム事業実施要綱(平成13年6月12日付け13福障在第63号)及び東京都重度身体障害者グループホーム事業補助金交付要綱(平成13年6月12日付け13福障在第63号)に基づき、区市町村が法人に対して補助する事業により、補助を受けていないこと。
(5) 前号の規定の他、同種の補助を受けていないこと。
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助算定対象者一人当たり月額36,000円とする。ただし、墨田区外にある事業所の場合は、事業所在地の自治体における同種の補助月額単価と同額とし、月額36,000円を上限とする。
2 月の途中から福祉ホームを利用する場合、及び月の途中まで福祉ホームを利用する場合には、前項に規定する補助金額は日割りとせず、月額とする。ただし、1月の利用日数が6日に満たない場合は、0円とする。
(補助申請等)
第5条 福祉ホーム事業運営補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム事業運営費補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。
(1) 第3条各号に定める補助対象者でなくなったとき。
(2) 補助算定対象者が、福祉ホームの利用を終了したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部を取り消すことができる。この場合、交付決定者は、当該取消しにかかる部分について補助金を返還しなければならない。
2 区長は、前項による請求書が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、この補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該交付決定に係る事業について福祉ホーム運営補助金事業実績報告書(第5号様式)に精算書を添えて、区長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第9条 交付決定者は、この補助金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、福祉ホーム運営補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
様式 省略