○墨田区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
22墨福障第1828号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「法人」という。)が墨田区内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、経営の安定化を図るとともに、サービス利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業所等)
第2条 この補助金は、法人が墨田区内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所であって、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のうち、いずれかの障害福祉サービスを行うもの(障害者支援施設を除く。)を交付の対象とする。ただし、この補助金と同種の補助金を他から受けられる場合には、この要綱による補助対象とはならないものとする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付対象経費は、前条の規定に該当する事業所の運営に要する経費とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の必要書類を添えて、当該年度の5月15日までに区長に提出しなければならない。
(1) 障害者日中活動系サービス推進事業補助金所要額調書
(2) 基本補助算定内訳書
(3) メニュー選択式加算選択メニュー一覧表
(4) 第三者評価受審関連資料
(5) 障害者等雇用加算雇用者名簿
(補助金の額)
第5条 補助金は、年度を単位として交付するものとし、補助金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 次に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額(現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額。次号において同じ。)。
ア 補助金の交付を受けようとする年度及び過去2年度に、東京都が実施する福祉サービス第三者評価制度による福祉サービス第三者評価(以下「福祉サービス第三者評価」という。)を受審している場合 17,000円
イ 補助金の交付を受けようとする年度及び過去2年度に、福祉サービス第三者評価を受審していない場合 8,000円
(2) 次に掲げるもののうち、3つ以上に該当する場合にあっては、72,000円に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額
なお、次のイに該当する場合、98,000円に前年度の医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を別途、算定する。
ア 事業所において、前年度(補助対象期間の属する年度の直前の年度の末日を基準日とする。)に以下の利用者を30%以上受け入れていること。
(ア) 生活介護
法第21条第1項に規定する障害支援区分(以下「障害支援区分」という。)4から6(4については行動関連項目10点以上)の利用者(50歳以上の利用者は、1区分上位として扱う。)
(イ) 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援
障害支援区分4から6(4については行動関連項目10点以上)の利用者(50歳以上の利用者は、1区分上位として扱う。)又は別表第1に定める程度の障害を持つ利用者、又は、障害基礎年金1級を受給している利用者
イ 前年度(補助対象期間の属する年度の直前の年度の末日を基準日とする。)に医療的ケアを要する者を受入れていること(前年度に別表第2に定める医療的ケアを要する利用者を1名以上受け入れていること。)
ウ グループホーム又はケアホームのバックアップを行う事業所として指定されていること。
オ 入所施設、精神科病院からの地域移行者の受入れをしていること。(前年度に法第5条第11項に規定する障害者支援施設から退所して1年以内の利用者又は医療法第7条第2号第1号(昭和23年法律第205号。)に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者を1名以上受け入れていること。なお、医療法第7条第2号第1号に規定する精神病床から退院した利用者については、1年以上入院していた長期入院者とする。)
(3) 福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額(上限600,000円)
(4) 次の各号に定めるいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所について、総雇用時間数に応じて別表第7に定める額
ア 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けた者
イ 満60歳以上65歳未満の者
ウ 母子家庭の母又は寡婦
(補助金の交付等)
第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、補助することが適当と認めたときは、障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により法人に通知する。
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、補助金の分割交付について定めることができる。
4 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付の条件)
第7条 補助金は、次に掲げる条件を付して交付する。
(1) 区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(2) 次のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならないこと。
ア 種目別の経費の配分を変更しようとするとき。
イ 補助事業の内容を変更しようとするとき。
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し、書面により報告しなければならないこと。
(5) 区長は、受給法人が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、受給法人に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがあること。
(6) 受給法人が前号の命令に違反したときは、区長は、法人に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができること。
(補助の制限)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する交付対象事業所に係る補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、法若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの
(2) 墨田区及び東京都が実施する指導検査における文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(3) 墨田区と東京都による協議において決定されたもの
2 受給法人は、前条の規定による実績報告における補助対象経費が交付決定額を下回ったときは、その差額を速やかに区に返還しなければならない。
2 前項の追加補助金の額は、確定した利用実績等によって算定した額と当初の補助金の額との差額を限度として、予算の範囲内で区長が定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、追加補助金の交付申請その他の手続等については、当初の補助金に関する規定を準用する。
(是正のための措置)
第12条 区長は、受給法人に対する調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、受給法人に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずることができる。
(決定の取消し)
第13条 区長は、受給法人が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(違約加算金及び延滞金)
第14条 受給法人は、前条の規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命じられたときは、補助金の受領の日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 受給法人は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第15条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により受給法人が納付した違約加算金は、受給法人の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第16条 第14条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 区長は、受給法人に対し、補助金の返還を命じ、受給法人が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、受給法人に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業により取得し、又は効用が増加した価格が500,000円以上の機械及び器具については、平成13年7月12日厚生労働省告示第239号に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させる場合があるものとする。
3 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
2 平成22年度において、東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(平成22年3月8日21福保障居第2407号)に基づく補助金の交付を受けていない事業所の基本補助額の算定については、第5条第1号の規定にかかわらず、平成23年度及び平成24年度は17,000円とする。
3 平成24年度以降に指定障害福祉サービス事業所となった事業所の基本補助額の算定については、第5条第1号の規定にかかわらず、指定事業開始年度及びその翌年度までは17,000円とする。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
2 第5条(2)に係る経過措置
令和5年度のメニュー選択式加算の算定については、令和4年度にメニュー選択式加算を算定していること、令和5年度に第5条(2)アからカまでの各号のうち2つ以上に該当していること及び令和6年度に3つ以上に該当することを報告していることのいずれについても満たす場合は、36,000円に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額を算定する。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額を算定する。
また、医療的ケアを要する者を受け入れる場合については、別途、85,000円に医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を算定する。
3 第5条(2)イに係る経過措置
令和5年度は経過措置として、医療的ケアを要する者の受入れのメニューについて、「補助対象期間の属する年度の直前の年度の末日」ではなく、「補助対象期間の属する年度の6月末日」を基準日として取り扱う。
4 第5条(2)エに係る経過措置
令和5年度について、就労継続支援B型事業所が別表第6に該当することを報告する場合は、第5条(2)エと同様に取り扱う。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1
障害者の区分 | 障害の程度 |
知的障害者 | 精神発育の遅滞の程度が最重度以上のもの |
身体障害者 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、1級以上の障害のあるもの |
精神障害者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級のうち、1級のもの |
別表第2
医療的ケアの内容 |
1 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)の管理 |
2 気管切開の管理 |
3 鼻咽頭エアウェイの管理 |
4 酸素療法 |
5 吸引(口鼻腔・気管内吸引) |
6 ネブライザーの管理 |
7 経管栄養 |
8 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など) |
9 皮下注射 |
10 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む) |
11 継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む) |
12 導尿 |
13 排便管理 |
14 痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置 |
別表第3
事業名 | 直近2年間のいずれかで達成すべき一般就労へ移行する者の目標値 | 備考 |
生活介護 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上 | 令和3年度の移行実績がない場合、直近2年間のいずれかで2人以上の移行実績があれば、これを満たすものとする。 |
自立訓練 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上 | |
就労継続支援A型 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上 | |
就労継続支援B型 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上 | |
就労移行支援 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上 |
別表第4
平均工賃(令和元年度実績) | 直近3年間のいずれかで達成すべき工賃実績 |
16,154円以上の事業所 | 平均工賃以上かつ前年度から1割増 |
16,154円未満の事業所 | 平均工賃以上 |
別表第5
東京都が指定する研修 |
障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修 |
障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修「障害福祉サービス等人材育成・定着支援セミナー(研修動画配信)」 |
障害者虐待防止・権利擁護研修【障害者福祉施設等職員コース】「講義」 |
障害者虐待防止・権利擁護研修【障害者福祉施設等職員コース】「演習」 |
東京都障害者ピアサポート研修 |
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) |
強度行動障害支援者養成研修(実践研修) |
医療的ケア児等受入促進研修 |
マッチングスキル等向上研修 |
就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修) |
医療機関連携スキル向上研修 |
定着支援研修 |
工賃アップセミナー 基礎編 |
工賃アップセミナー 応用編 |
経営維持向上セミナー |
別表第6
平均工賃(令和元年度実績) | 令和2年度から令和4年度のいずれかで達成すべき工賃額 |
16,154円以上の事業所 | 14,777円(令和2年度の平均工賃)以上かつ前年度から 1割増 |
16,154円未満の事業所 | 14,777円(令和2年度の平均工賃)以上 |
別表第7
総雇用時間数 | 助成額(事業所当たり年額) |
400時間~799時間 | 435,000円 |
800時間~1,199時間 | 726,000円 |
1,200時間~1,599時間 | 1,016,000円 |
1,600時間~1,999時間 | 1,306,000円 |
2,000時間~2,399時間 | 1,597,000円 |
2,400時間以上 | 1,887,000円 |
様式 省略