○墨田区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

22墨福障第1828号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「法人」という。)が墨田区内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、経営の安定化を図るとともに、サービス利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業所等)

第2条 この補助金は、法人が墨田区内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所であって、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のうち、いずれかの障害福祉サービスを行うもの(障害者支援施設を除く。)を交付の対象とする。ただし、この補助金と同種の補助金を他から受けられる場合には、この要綱による補助対象とはならないものとする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付対象経費は、前条の規定に該当する事業所の運営に要する経費とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の必要書類を添えて、当該年度の5月15日までに区長に提出しなければならない。

(1) 障害者日中活動系サービス推進事業補助金所要額調書

(2) 基本補助算定内訳書

(3) メニュー選択式加算選択メニュー一覧表

(4) 第三者評価受審関連資料

(補助金の額)

第5条 補助金は、年度を単位として交付するものとし、補助金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 次に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額(現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額。次号において同じ。)

 補助金の交付を受けようとする年度及び過去2年度に、東京都が実施する福祉サービス第三者評価制度による福祉サービス第三者評価(以下「福祉サービス第三者評価」という。)を受審している場合 17,000円

 補助金の交付を受けようとする年度及び過去2年度に、福祉サービス第三者評価を受審していない場合 8,000円

(2) 次に掲げるもののうち、3つ以上に該当する場合にあっては、72,000円に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額

 事業所において、前年度に法第21条第1項に規定する障害支援区分(以下「障害支援区分」という。)4から6(4については行動関連項目15点以上)の利用者(50歳以上の利用者は、1区分上位として扱う。)又は障害支援区分にかかわらず、医療的ケアを要する利用者を30%以上受け入れていること。

 ショートステイを実施していること。

 グループホーム又はケアホームのバックアップを行う事業所として指定されていること。

 前年度において就労移行実績があること。

 アフターケアを実施していること。

 補助金の交付を受けようとする年度及び過去2年度に、福祉サービス第三者評価を受審し、受審結果を踏まえて改善に向けた取組を実施していること。

(3) 福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額(上限600,000円)

(補助金の交付等)

第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、補助することが適当と認めたときは、障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により法人に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、補助金の分割交付について定めることができる。

3 第1項の規定による交付決定の通知を受けた法人(以下「受給法人」という。)が補助金の請求をするときは、区長に対し、障害者日中活動系サービス推進事業補助金請求書(第3号様式)を提出しなければならない。

4 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金は、次に掲げる条件を付して交付する。

(1) 区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(2) 次のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならないこと。

 種目別の経費の配分を変更しようとするとき。

 補助事業の内容を変更しようとするとき。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し、書面により報告しなければならないこと。

(5) 区長は、受給法人が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、受給法人に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがあること。

(6) 受給法人が前号の命令に違反したときは、区長は、法人に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができること。

(補助の制限)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する交付対象事業所に係る補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、法若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 墨田区及び東京都が実施する指導検査における文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(3) 墨田区と東京都による協議において決定されたもの

(実績報告書の提出)

第9条 受給法人は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに障害者日中活動系サービス推進事業補助金実績報告書(第4号様式)を提出しなければならない。第7条第2号ウの規定により廃止の承認を受けた場合も同様とする。

(補助金の返還)

第10条 区長は、第7条第1号又は第13条の規定により、この交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 受給法人は、前条の規定による実績報告における補助対象経費が交付決定額を下回ったときは、その差額を速やかに区に返還しなければならない。

(補助金の追加交付)

第11条 区長は、第9条の規定による実績報告における補助対象経費が第6条第1項の規定による交付決定額を上回った場合には、受給法人に対し、追加の補助金(以下「追加補助金」という。)を交付することができる。

2 前項の追加補助金の額は、確定した利用実績等によって算定した額と当初の補助金の額との差額を限度として、予算の範囲内で区長が定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、追加補助金の交付申請その他の手続等については、当初の補助金に関する規定を準用する。

(是正のための措置)

第12条 区長は、受給法人に対する調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、受給法人に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずることができる。

(決定の取消し)

第13条 区長は、受給法人が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第9条の規定による実績報告書が提出された後においても適用があるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第14条 受給法人は、前条の規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命じられたときは、補助金の受領の日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 受給法人は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第15条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により受給法人が納付した違約加算金は、受給法人の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第16条 第14条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第17条 区長は、受給法人に対し、補助金の返還を命じ、受給法人が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、受給法人に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業により取得し、又は効用が増加した価格が500,000円以上の機械及び器具については、平成13年7月12日厚生労働省告示第239号に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させる場合があるものとする。

3 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

2 平成22年度において、東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(平成22年3月8日21福保障居第2407号)に基づく補助金の交付を受けていない事業所の基本補助額の算定については、第5条第1号の規定にかかわらず、平成23年度及び平成24年度は17,000円とする。

3 平成24年度以降に指定障害福祉サービス事業所となった事業所の基本補助額の算定については、第5条第1号の規定にかかわらず、指定事業開始年度及びその翌年度までは17,000円とする。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 墨福障第1828号

(令和3年4月1日施行)