○墨田区都市型軽費老人ホーム整備事業補助要綱
平成23年4月18日
22墨福高第1125号
(目的)
第1条 この要綱は、都市型軽費老人ホームの整備を行う者に対し、その費用の一部を補助することにより、都市型軽費老人ホームの整備の促進を図り、もって、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があり、家族による援助を受けることが困難な高齢者が、日常生活における支援を受けながら低廉な家賃で生活することができる住居の確保に資することを目的とする。
(1) 都市型軽費老人ホーム 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第34条に規定する軽費老人ホームをいう。
(2) 運営事業者 都市型軽費老人ホームを運営する次に掲げる法人又は団体をいう。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
エ 一般社団法人及び一般財団法人
オ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
カ 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
キ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合
(補助対象)
第3条 区長は、区内において次に掲げる事業を行う運営事業者並びに都市型軽費老人ホームの建物を整備する土地所有者等(土地所有者、土地所有予定者、借受者及び借受予定者をいう。以下同じ。)及び建物所有者に対し、予算の範囲内で当該事業に要する費用の一部を補助する。
(1) 運営事業者創設型事業 運営事業者が都市型軽費老人ホームを新築し、又は既存建築物を買い取り、都市型軽費老人ホームに改修する事業
(2) 運営事業者改修型事業 運営事業者が既存建築物を都市型軽費老人ホームに改修する事業
(3) オーナー創設型事業 土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で都市型軽費老人ホームを新築し、又は既存建築物を買い取り都市型軽費老人ホームに改修する事業
(4) オーナー改修型事業 建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で既存建築物を都市型軽費老人ホームに改修する事業
2 土地所有者等及び建物所有者(以下「補助事業者」という。)のうち、運営事業者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 都市型軽費老人ホームを安定的かつ長期的に継続させて事業を行うために区が建物の所有権又は賃借権を有する場合を除き、原則として運営事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(2) 第2条第2号アの社会福祉法人以外の法人又は団体である場合は、社会福祉法第62条第2項に基づく都市型軽費老人ホームの運営に係る東京都知事の許可を受け、又は許可を受ける見込みがあること。
(補助対象経費及び算定基準)
第4条 補助金の補助対象経費及び算定基準は、別表1のとおりとする。
(補助条件)
第8条 区長は、補助金の交付決定に当たっては、別記1の補助条件を付すものとし、補助事業者のうち、運営事業者については、次に掲げる条件を併せて付すものとする。
(1) 事業内容が、老人福祉法、社会福祉法等の法令に適合すること。
(2) 入所対象となる者の諸条件、入所申込者に対するサービスの提供に関して、区と連携すること。
(3) 介護、見守りを要する高齢者の処遇等、都市型軽費老人ホーム運営事業について、理解と熱意を持って事業運営を行うこと。
(3) 土地所有者等 別記4の補助条件
(4) 建物所有者 別記5の補助条件
(補助金額の確定等)
第9条 区長は、別記1補助条件第6項に規定する実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付額を確定し、都市型軽費老人ホーム整備事業補助金額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定により都市型軽費老人ホーム整備事業補助金請求書が提出されたときは、内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 別表1に規定する補助額
(2) 別表1に規定する対象経費の実支出額。ただし、地域介護・福祉空間整備費等施設整備交付金(以下「交付金」という。)の対象となる場合は、実支出額から交付金歳入額を控除して得た額とする。
(1) 別表2に規定する補助額
(2) 別表2に規定する対象経費の実支出額。ただし、交付金の対象となる場合は、実支出額から交付金歳入額を控除して得た額とする。
3 前2項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、都市型軽費老人ホーム整備事業補助の実施について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
2 この要綱は、平成23年4月1日以後に補助金の交付申請があったものから適用する。
3 平成23年4月1日前において、既に都市型軽費老人ホーム事業計画について区長と協議が整っている場合には、第5条の規定による協議の承認があったものとみなす。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
別表1
区分 | 補助額 (1人当たり) | 対象経費 | 補助率 |
運営事業者創設型事業 | 4,000千円 | 運営事業者が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 施設を新築する経費 (2) 既存建築物を買い取り、改修する経費 | 100パーセント |
運営事業者改修型事業 | 2,800千円 | 運営事業者が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 (2) 借り上げる建物の改修経費 | 100パーセント |
オーナー創設型事業 | 4,000千円 | 土地所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 施設を新築する経費 (2) 既存建築物を買い取り、改修する経費 | 100パーセント |
オーナー改修型事業 | 2,800千円 | 建物所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 | 100パーセント |
備考
1 区分ごとの事業は、原則として単年度事業とする。事業が2か年以上継続する場合は、着工年度におけるこの要綱に定める算定方式を適用することとし、上記補助額は、当該事業の計画全体を通じての限度額として、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 オーナー創設型事業及びオーナー改修型事業については、区が土地所有者等及び建物所有者に直接補助する場合のほか、区から都市型軽費老人ホーム運営事業者を経由して土地所有者等及び建物所有者に補助する場合も可とするが、その場合の補助金交付額は、第10条の規定により算出した額と、都市型軽費老人ホーム運営事業者が建物所有者に対して支出した額とを比較してどちらか低い額とする。
3 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備として適当と認められない費用
4 既存建築物を買い取り、改修する場合については、既存建築物の耐用年数から見た残存価値等を考慮し、建築物を新築する場合とを比較して、効率的であると認められる場合に限る。
別表2
区分 | 補助額 (1人当たり) | 対象経費 | 補助率 |
運営事業者創設型事業 | 5,000千円 | 運営事業者が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 施設を新築する経費 (2) 既存建築物を買い取り、改修する経費 | 100パーセント |
運営事業者改修型事業 | 3,500千円 | 運営事業者が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 (2) 借り上げる建物の改修経費 | 100パーセント |
オーナー創設型事業 | 5,000千円 | 土地所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 施設を新築する経費 (2) 既存建築物を買い取り、改修する経費 | 100パーセント |
オーナー改修型事業 | 3,500千円 | 建物所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 | 100パーセント |
備考
1 区分ごとの事業は、原則として単年度事業とする。事業が2か年以上継続する場合は、着工年度におけるこの要綱に定める算定方式を適用することとし、上記補助額は、当該事業の計画全体を通じての限度額として、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 オーナー創設型事業及びオーナー改修型事業については、区が土地所有者等及び建物所有者に直接補助する場合のほか、区から都市型軽費老人ホーム運営事業者を経由して土地所有者等及び建物所有者に補助する場合も可とするが、その場合の補助金交付額は、第10条の規定により算出した額と、都市型軽費老人ホーム運営事業者が建物所有者に対して支出した額とを比較してどちらか低い額とする。
3 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備として適当と認められない費用
4 既存建築物を買い取り、改修する場合については、既存建築物の耐用年数から見た残存価値等を考慮し、建築物を新築する場合とを比較して、効率的であると認められる場合に限る。
別表3
対象施設 | 要件 | |
1 | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
2 | 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
3 | 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受ける定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス)のうち、当該施設整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
4 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 小規模多機能型居宅介護事業所整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
5 | 認知症高齢者グループホーム | 認知症高齢者グループホーム整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの。 |
6 | 小規模特別養護老人ホーム | 小規模特別養護老人ホーム整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
7 | 複合型サービス事業所 | 複合型サービス事業所整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
8 | サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録を受けるサービス付き高齢者向け住宅 |
9 | 介護専用型有料老人ホーム | 介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受ける定員30人以上の有料老人ホームのうち、当該施設整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
10 | 短期入所生活介護施設 | 短期入所生活介護施設整備に係る東京都補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
11 | 訪問看護ステーション | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護ステーション |
別記1
補助条件
1 事情変更による決定の取消し等
この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は補助事業者に対し、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
上記により補助金の交付決定を取り消すことがある場合は、天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認める場合に限るものとする。
2 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 事故報告
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
4 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が年度内に完了しないとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があったときから1月以内に、事業実績報告書(第8号様式から第8号様式の3まで)に必要な書類を添付して補助事業の実績を区長に報告しなければならない。
5 補助事業の遂行命令
(1) 前2項の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、区長は補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
(2) 補助事業者が前号の規定による命令に違反したときは、区長は補助事業の一時停止を命ずることがある。
6 補助金の額の確定
区長は、第4項の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等によって、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、通知する。
7 是正のための措置
(1) 区長は、第6項の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業について、これに適合させるための処置をとるべきことを補助事業者に命ずることがある。
(2) 第4項の実績報告は、前号の規定による命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。
8 決定の取消し
(1) 区長は、補助事業者が次のアからウまでのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ 補助金の交付決定の内容、決定の際に付した条件、法令に基づく命令又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。
(2) 前号の規定は、第6項により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
9 補助金の返還
区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
10 違約加算金及び延滞金
(1) 補助事業者は、第8項により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(3) 区長は、前2号の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
11 他の補助金の一時停止等
補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
12 財産処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械器具等については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号。以下この項において「厚生労働省告示」という。)に準拠し、厚生労働省告示に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
13 財産処分による収入の取扱い
補助事業者が、区長の承認を受けて前項の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合には、区長は、この収入の全部又は一部を納付させることができる。
14 財産管理
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その運用を図らなければならない。
15 補助金調書の作成
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。
16 帳簿の整理
補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。
17 消費税等に係る税額控除の報告
補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、補助金交付額の算定において、別表に定める補助額が対象経費の実支出額を下回っている場合は、報告する必要はないものとする。
18 防火設備整備の条件
消防法施行令(昭和36年政令第37号)の改正により新たに設置が義務付けられた防火設備については、当該改正の施行日にかかわらず、補助事業に係る整備と併せて整備すること。なお、スプリンクラーについては、延べ面積にかかわらず整備すること。
別記2
補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法令、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じ策定された会計基準に基づき適正に会計処理が行われること、又は外部監査を受けること、若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 次の法人にあっては、当該アからウまでに定める条件を満たすこと。
ア 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80パーセント以上であること。
イ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人 主務官庁に認可された定款又は寄附行為に定められた事業であって、収益事業でないものに係る事業費の総事業費に占める割合が50パーセント以上であること。
ウ 農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 都市型軽費老人ホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。
(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。
(3) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。
(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 施設の運営等に関し、社会福祉法第70条に定める調査等へ協力すること。
(2) 事業の継続性について判断するため、申請を行う法人は、原則として3年間の事業実績を記した書面(事業報告書、収支決算書等)を提出すること。
別記3
補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法令等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
(1) それぞれの法人類型に応じた法令等に基づき、適正に会計処理を行うこと。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。
(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 施設の運営等に関し、社会福祉法第70条に定める調査等へ協力すること。
(2) 事業の継続性について判断するため、申請を行う法人は、原則として3年間の事業実績を記した書面(事業報告書、収支決算書等)を提出すること。
別記4
補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後において土地を賃借する都市型軽費老人ホーム運営事業者が確定しており、運営事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
(1) 都市型軽費老人ホーム運営事業者が、墨田区都市型軽費老人ホーム整備事業補助要綱(以下「要綱」という。)第2条第2号ウからオまでのいずれかの法人である場合には、別記2の補助条件を満たすこと。
3 指導等
区長が行う必要な指導及び助言に対し、誠実に対応すること。
別記5
補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後において建物を賃借する都市型軽費老人ホーム運営事業者が確定しており、運営事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
(1) 都市型軽費老人ホーム運営事業者が、墨田区都市型軽費老人ホーム整備事業補助要綱(以下「要綱」という。)第2条第2号ウからオまでのいずれかの法人である場合には、別記2の補助条件を満たすこと。
(2) 都市型軽費老人ホーム運営事業者が、要綱第2条第2号カ又はキのいずれかの法人である場合には、別記3の補助条件を満たすこと。
3 指導等
区長が行う必要な指導及び助言に対し、誠実に対応すること。
様式 省略