○墨田区立図書館等利用者用インターネット端末設置及び利用サービス取扱要綱
平成23年5月31日
23墨教あ図第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区立図書館、墨田区コミュニティ会館図書室及びすみだ共生社会推進センター(以下「図書館等」という。)の利用者の調査研究の一助とするため設置する利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)の利用に当たり必要な事項を定めるものとする。
2 端末の管理運営は、図書館等の長(以下「施設長」という。)が行う。
(利用範囲)
第2条 この要綱に基づき図書館等が提供する情報の利用範囲は、次のとおりとする。
(1) 図書館等の蔵書検索
(2) 墨田区ホームページ
(3) 調査研究のため必要なホームページの閲覧(次号の有料オンラインデータベースの閲覧を含む。)
(4) 図書館等が提供する著作権の許諾を得た有料オンラインデータベース(以下「有料オンラインデータベース」という。)の印刷
(利用時間)
第3条 端末の利用時間は、図書館等の開館時間内とし、1人1回30分とする。ただし、他の利用希望者が待機していない場合はこの限りでない。
2 ひきふね図書館長が認める施設にあっては、端末の利用時間は、1人1回60分を限度とすることができる。ただし、他の利用希望者が待機していない場合はこの限りでない。
3 利用希望者及び利用者は、端末を利用する日時を指定することはできない。
(利用の手続等)
第4条 端末を利用しようとする者は、利用申込書(様式)に、必要事項を記入して、申し込まなければならない。ただし、貸出券を有する者は、利用申請書による申込を省略して端末を利用することができる。
2 有料オンラインデータベースの印刷は、施設長が指定する場所で行うこととし、印刷終了後、利用者から申出があった場合には、領収書の交付をすることができる。
(実費の徴収)
第5条 端末の利用に係る費用は、無料とする。ただし、有料オンラインデータベースの印刷に要する実費については、別表のとおり徴収するものとする。
(金銭の取扱い)
第6条 金銭出納員は、毎月末に施設長(施設長が金銭出納員である場合にあっては、あらかじめ施設長が指定する職員)立会いのもとに金銭を出納し、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に定めるところにより処理する。ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者が管理を行う図書館等において、管理運営に関する協定書等の中で別段の定めを置く場合は、この限りではない。
(利用禁止事項)
第7条 利用者は、端末を利用して次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的とする行為
(2) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
(3) 著作権を侵害する行為
(4) 他人のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(5) その他図書館等の運営上支障のある行為
(操作の禁止事項)
第8条 端末の操作はホームページの閲覧に限るものとし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場での閲覧にふさわしくないサイトへのアクセス
(2) ダウンロード、ソフトウェアのインストール、プログラムの改変又は端末の設定変更
(3) 外部記録媒体の接続
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設長が不適切と認めた操作
(利用者の責任)
第9条 端末の利用又は操作において、利用者の行為により図書館等又は第三者に損害を与えたときは、当該利用者又はその保護者が責任を負う。
(利用等の中止)
第10条 施設長は、利用者がこの要綱の規定に違反した場合には、利用若しくは操作を中止させ、又は利用させないことができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、端末の利用に関し必要な事項は、ひきふね図書館長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表
区分 | 費用の額 | |
印刷に要する費用 | 白黒 | A4・B4・A3 1枚につき 10円 |
カラー | A4・B4 1枚につき 50円 | |
A3 1枚につき 80円 |
様式 省略