○墨田区立図書館等利用者用インターネット端末設置及び利用サービス取扱要綱

平成23年5月31日

23墨教あ図第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区立図書館、墨田区コミュニティ会館図書室及びすみだ女性センター(以下「図書館等」という。)の利用者の調査研究の一助とするため設置する利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)の利用に当たり必要な事項を定めるものとする。

(利用範囲)

第2条 この要綱に基づき図書館等が提供する情報の利用範囲は、次のとおりとする。

(1) 図書館等の蔵書検索

(2) 調査研究のため必要なホームページの閲覧

(3) 図書館等が提供する著作権の許諾を得た有料オンラインデータベースの印刷

(利用時間)

第3条 端末の利用時間は、図書館等の開館時間内とし、1人1回30分とする。ただし、他の利用希望者が待機していない場合はこの限りでない。

2 利用者は、端末を利用する日時を指定することはできない。

(利用の手続等)

第4条 端末を利用しようとする者は、利用申込書(様式)に、必要事項を記入して、申し込まなければならない。

2 有料オンラインデータベースの印刷は、施設長が指定する場所で行うこととし、印刷終了後、利用者から申出があった場合には、領収書の交付をすることができる。

(実費の徴収)

第5条 端末の利用に係る費用は、無料とする。ただし、有料オンラインデータベースの印刷に要する実費については、別表のとおり徴収するものとする。

(金銭の取扱い)

第6条 金銭出納員は、毎月末に施設長(施設長が金銭出納員である場合にあっては、あらかじめ施設長が指定する職員)立会いのもとに金銭を出納し、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に定めるところにより処理する。

(利用禁止事項)

第7条 利用者は、端末を利用して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的とする行為

(2) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為

(3) 著作権を侵害する行為

(4) 他人のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(5) その他図書館等の運営上支障のある行為

(操作の禁止事項)

第8条 端末の操作はホームページの閲覧に限るものとし、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場での閲覧にふさわしくないサイトへのアクセス

(2) ダウンロード、ソフトウェアのインストール、プログラムの改変又は端末の設定変更

(3) 外部記録媒体の接続

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設長が不適切と認めた操作

(利用者の責任)

第9条 端末の利用又は操作において、利用者の行為により図書館等又は第三者に損害を与えたときは、当該利用者又はその保護者が責任を負う。

(利用等の中止)

第10条 施設長は、利用者がこの要綱の規定に違反した場合には、利用若しくは操作を中止させ、又は利用させないことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、端末の利用に関し必要な事項は、ひきふね図書館長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

別表

区分

費用の額

印刷に要する費用

白黒

A4・B4・A3 1枚につき 10円

カラー

A4・B4 1枚につき 50円

A3 1枚につき 80円

様式 省略

墨田区立図書館等利用者用インターネット端末設置及び利用サービス取扱要綱

平成23年5月31日 墨教あ図第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
平成23年5月31日 墨教あ図第24号
平成25年4月1日 墨教あ図第705号