○すみだ障害者就労支援総合センター条例

平成23年9月30日

条例第31号

(設置)

第1条 障害者の経済的及び社会的な自立を促進するため、障害者の就労に関する総合的なサービスを行うすみだ障害者就労支援総合センター(以下「センター」という。)を東京都墨田区緑四丁目25番4号に設置する。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(平25条28・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 就労移行支援に関すること(以下「就労移行支援事業」という。)

(2) 就労定着支援に関すること(以下「就労定着支援事業」という。)

(3) 障害者の就労に係る総合相談に関すること(以下「総合相談事業」という。)

(4) 就労し、又は就労しようとする障害者の生活支援に関すること(以下「生活支援事業」という。)

(5) 地域福祉の振興に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平30条21・一部改正)

(施設及び定員)

第4条 センターには、次の施設を設ける。

(1) 就労移行支援施設

(2) 就労定着支援施設

(3) 総合相談室

(4) 生活支援施設

2 就労移行支援施設の定員は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平30条21・一部改正)

(利用時間)

第5条 センターの各施設の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設名

区分

利用時間

就労移行支援施設

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

就労定着支援施設

総合相談室

生活支援施設

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後8時まで

(平30条21・一部改正)

(休業日)

第6条 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日(就労移行支援施設、就労定着支援施設及び総合相談室にあっては、日曜日及び土曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平30条21・一部改正)

(利用対象者)

第7条 センターの事業を利用することができる者(以下この条において「利用対象者」という。)は、次の表の左欄に掲げる事業区分に応じ、当該右欄に定める者とする。

事業区分

利用対象者

就労移行支援事業

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(就労移行支援に係るものに限る。)の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置を受けている者

就労定着支援事業

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(就労定着支援に係るものに限る。)の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による措置を受けている者

(3) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による措置を受けている者

総合相談事業

(1) 一般就労を希望する障害者等

(2) 障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業者

(3) その他区長が必要と認める者

生活支援事業

(1) 就労中の障害者等

(2) 就労等に向け生活支援を必要とする障害者等

その他の事業

区長が必要と認める者

(平25条28・平30条21・一部改正)

(就労移行支援事業又は就労定着支援事業に係る利用手続等)

第8条 就労移行支援事業又は就労定着支援事業を利用しようとする者(知的障害者福祉法第15条の4又は身体障害者福祉法第18条第1項の規定による措置を受けている者(以下「被措置者」という。)を除く。)は、規則で定めるところにより、利用に関する契約を区長と締結しなければならない。

2 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、前項の契約を締結しないことができる。

(1) 就労移行支援施設の定員を満たしている場合において、就労移行支援事業を利用しようとするとき。

(2) 伝染性の疾病にかかっている者であるとき(センターの事業を利用する者(以下「利用者」という。)等に伝染するおそれがある場合に限る。)

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(4) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

3 区長は、知的障害者福祉法第15条の4又は身体障害者福祉法第18条第1項の規定による委託を受けた場合において、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委託に係る障害者の利用を拒否することができる。

(平30条21・一部改正)

(生活支援事業に係る利用手続等)

第9条 生活支援事業を利用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当すると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

3 区長は、第1項の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(費用負担)

第10条 就労移行支援事業又は就労定着支援事業を利用する者(被措置者を除く。次条第4号において同じ。)は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を区長に納めなければならない。

2 区長は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、当該利用者から徴収することができる。

(平30条21・令5条2・一部改正)

(契約の解除、承認の取消し等)

第11条 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第1項の契約を解除し、若しくは第9条第1項の承認を取り消し、又はセンターの利用を停止し、制限し、若しくは終了させることができる。

(1) 利用者が利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設等の利用ができなくなったとき。

(4) 就労移行支援事業又は就労定着支援事業を利用する者が被措置者となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(平30条21・一部改正)

(原状回復)

第12条 施設等を利用する者(以下「施設利用者」という。)は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により契約を解除され、若しくは承認を取り消され、若しくは利用を停止され、若しくは終了させられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 施設利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号により平成24年3月1日から施行)

(準備行為等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第8条第1項の規定による契約の締結その他就労移行支援事業の利用に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成25年3月28日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

すみだ障害者就労支援総合センター条例

平成23年9月30日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)