○墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱における契約履行成績が不良である場合の取扱い
平成23年6月20日
23墨総契第405号
墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱別表3(1)の運用に当たっては、次のとおり取り扱うこととする。
1 墨田区発注の工事契約において、契約履行成績が不良であると認められる場合の指名停止期間
(1) 工事成績通知書の総合評定(以下「評定」という。)がE評価(49点以下)であった場合
標準6月
(2) 上記(1)に該当した者が、その工事の検査完了日の翌日から起算して2年以内に、評定がE評価(49点以下)である工事(当該期間内に検査が完了したものに限る。)を行った場合
標準12月
(3) 上記(1)に該当した者が、その工事の検査完了日の翌日から起算して2年以内に、評定がD評価(59~50点)である工事(当該期間内に検査が完了したものに限る。)を行った場合
標準6月
(4) 評定がD評価(59~50点)であった場合
標準0月(文書による注意指導)
(5) 上記(4)に該当した者が、その工事の検査完了日の翌日から起算して2年以内に、評定がD評価(59~50点)である工事(当該期間内に検査が完了したものに限る。)を行った場合
① 1回目
標準3月
② 2回目以降
標準6月
(6) 上記(4)に該当した者が、その工事の検査完了日の翌日から起算して2年以内に、評定がE評価(49点以下)である工事(当該期間内に検査が完了したものに限る。)を行った場合
標準9月
(7) 上記(1)から(6)までのうち2以上に該当する場合、最も長期であるものを指名停止の期間とする。
付則
1 この取扱いは、平成23年7月1日から適用する。
2 この取扱いの適用の対象となる工事は、この取扱いの適用の日(以下「適用日」という。)前2年間及び適用日以後に検査を完了したものとする。
3 前項の規定にかかわらず、適用日前2年間に検査を完了した工事の履行成績が不良であることのみを理由とする指名停止は、行わないものとする。
付則
この取扱いは、平成31年4月25日から適用する。