○墨田区訪問型保育支援事業実施要綱
平成23年5月23日
23墨福子セ第28号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の健全な育成及び子育ての環境整備を図ることを目的として、区長が行う訪問型保育支援の円滑な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。
(訪問型保育支援)
第2条 区長は、訪問型保育支援として次に掲げる事業を行う。
(1) 在宅子育てママ救急ショートサポート 自宅で児童を保育している保護者が体調不良等で一時的に保育支援が必要となったときに、第6条の規定により区長が認定した子育てサポーターが保護者の自宅を訪問し、保護者の自宅、子育てサポーターの自宅その他の場所において児童を保育する事業
(2) 病後児保育 病気の回復期にある児童の預かり等の保育支援が必要となったときに、第6条の規定により区長が認定した病後児サポーターが保護者の自宅を訪問し、児童を保育する事業
(3) 緊急預かり 早朝、夜間等において、保護者が緊急かつ一時的に保育支援が必要となったときに、第6条の規定により区長が認定した子育てサポーターが保護者の自宅を訪問し、保護者の自宅、子育てサポーターの自宅その他の場所において児童を保育する事業
(1) 在宅子育てママ救急ショートサポート 小学校就学前の健康な児童を自宅で保育する保護者で、次のいずれかに該当する場合にあるもの
ア 傷病又は体調不良により在宅で療養する場合
イ 急な病気等により病院又は診療所で受診する場合
ウ その他区長が特に必要と認める場合
(2) 病後児保育 病気等の回復期にあり医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童の保護者で、次のいずれかに該当する場合にあるもの
ア 次のいずれにも該当する児童の保護者である場合
(ア) 保育所、幼稚園、小学校等に在籍している生後43日目から小学校3年生までの児童
(イ) 集団保育等が困難である児童
(ウ) 保護者の就労等により保育が困難な児童
イ 生後43日目から小学校就学前の児童の保護者で体調不良等により保育が困難な場合
(3) 緊急預かり 小学校修了までの健康な児童を自宅で保育する保護者で、次のいずれかに該当する場合にあるもの
ア 緊急かつ一時的に保育できない場合
イ 療育のため児童通所サービスの給付決定を受けている児童が通所サービスを利用する際に、付き添いにより当該児童以外の養育する児童を一時的に保育できない場合
ウ その他区長が特に必要と認める場合
(1) 感冒、消化不良症等日常り患する疾病 急性期を経過した後から集団保育が可能な状態になるまでの間
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染性疾患 感染期を経過した後から集団保育が可能な状態になるまでの間
(3) ぜん息等の慢性疾患 ぜん息の発作を起こす時期を経過した後から集団保育が可能な状態になるまでの間
(4) 熱傷、骨折等の外傷性疾患 症状が固定した後から集団保育が可能な状態になるまでの間
(訪問型保育支援の時間等)
第4条 訪問型保育支援は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日をいう。)を除く月曜日から土曜日までの日に実施するものとし、実施時間及び利用者ごとの利用可能時間数等は、別表1のとおりとする。
(訪問型保育支援の実施等)
第5条 訪問型保育支援は、区長が法人その他の団体に委託して行う。
2 前項の規定により区長と委託契約を締結した法人その他の団体(以下「受託事業者」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 墨田区子育て支援員研修(子育てサポーター及び病後児サポーター養成講座)の実施に関すること。
(2) 次条の規定により区長が認定した子育てサポーター及び病後児サポーターの登録及び管理に関すること。
(3) 訪問型保育支援の利用者の登録及び管理に関すること。
(4) 各利用者の訪問型保育支援の内容に係る計画の作成及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、訪問型保育支援に必要な業務
(子育てサポーター及び病後児サポーター)
第6条 区長は、受託事業者が実施する墨田区子育て支援員研修(子育てサポーター及び病後児サポーター養成講座)を修了した者を子育てサポーター又は病後児サポーターとして認定する。
2 前項の規定にかかわらず、訪問保育、病後児保育及び家庭的保育の実績があり、又は活動中であるものは、子育てサポーター又は病後児サポーターとして認定することができる。
(利用登録等)
第7条 訪問型保育支援を利用しようとする者は、あらかじめ、受託事業者に登録するものとする。
2 受託事業者は、前項の登録に要した経費について、1世帯につき1,000円以内の金額で登録料金等を徴収することができる。
(利用登録の決定)
第8条 受託事業者は、前条第1項の規定による登録申請があったときは、受託事業者に所属するコーディネーターが申請者の自宅に訪問し、児童の様子及び申請者の要望を確認し、利用登録の可否を決定するものとする。
(利用申請)
第9条 前条の規定による利用登録の決定を受けた者が訪問型保育支援を利用しようとするときは、別に指定する方法により利用の申請をするものとする。
3 受託事業者は、利用申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは、区長と協議の上、訪問型保育支援の利用を承認しないことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠いた場合
(2) 利用申請者が受託事業者の指示に従わない場合
(3) 当日の利用申請及び利用希望者が多数のため、子育てサポーター及び病後児サポーターを確保することができない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認める場合
(利用料等の徴収)
第10条 受託事業者は、訪問型保育支援を実施したときは、利用料として別表2に定める範囲内の金額を利用者から徴収することができる。
2 前項に規定するもののほか、受託事業者は、訪問型保育支援に要する交通費その他の経費について、利用者から別途費用を徴収することができる。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年9月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年10月1日から適用する。
別表1
訪問型保育支援事業 | 実施時間 | 利用者ごとの利用可能時間数等 |
在宅子育てママ救急ショートサポート | 午前9時から午後6時まで | 同一月に16時間まで |
病後児保育 | 午前7時から午後7時まで | 1事由(病気)につき7日以内 |
緊急預かり | 午前5時から午後11時まで | 利用制限なし |
別表2
訪問型保育支援事業 | 利用者が受託事業者に支払う利用料 |
在宅子育てママ救急ショートサポート | 児童1人につき1時間500円以内 ただし、2人以上の児童の訪問型保育支援を実施する場合で、受託事業者が子育てサポーター1名で実施可能と判断したときは、2人目以降1人につき1時間300円以内で加算する。 |
病後児保育 | 児童1人につき1時間600円以内 |
緊急預かり | 児童1人につき、1時間当たり、次の各号に掲げる時間帯に応じ、当該各号に掲げる金額以内の金額 (1)午前5時から午前7時まで 1,100円 (2)午前7時から午後7時まで 800円 (3)午後7時から午後11時まで 1,100円 ただし、2人以上の児童の訪問型保育支援を実施する場合で、受託事業者が子育てサポーター1名で実施可能と判断したときは、2人目以降1人につき1時間600円以内で加算する。 |
様式 省略