○放課後子ども教室事業実施要綱

平成23年4月1日

23墨教生第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各小学校区において、学校施設等を利用し、放課後の児童の安全で健やかな居場所づくりを地域住民と協力して実施する放課後子ども教室事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(活動内容等)

第2条 事業は、次に掲げる活動のうち、一つ以上の活動を実施する。

(1) 授業の予習・復習等、自主的な学習の支援活動

(2) スポーツ、芸術文化、昔遊び等の体験活動

(3) 地域の大人又は年齢が異なる子どもとの交流活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、墨田区教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が認める活動

2 前項第1号から3号までのすべての活動について、校庭、体育館及び空き教室等を利用して、平日週3日以上実施するものを「いきいきスクール」と称する。

(実施方法)

第3条 事業は、実施場所の小学校(以下「実施小学校」という。)ごとに、地域住民、PTA、保護者、学校長等によって組織する運営委員会が企画及び運営を行う。

2 事業の実施にあたっては、児童館、学童クラブ等の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

(運営委員会の構成等)

第4条 運営委員会に、委員長、副委員長、コーディネーター及び委員を置くものとする。ただし、委員長は、コーディネーターを兼務することができるものとする。

2 運営委員会は、委員名簿を備えておくものとする。

3 委員長、副委員長及びコーディネーターの役割は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員長は、運営委員会を統括し、実施する活動を監督する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは職務を代行する。

(3) コーディネーターは、学校、教育委員会との連絡調整、見守りボランティアの配置等を行う。

(対象)

第5条 事業は、実施小学校に在籍する児童及び実施小学校の学区域内に住所を有する児童を対象とする。

(登録)

第6条 事業に参加しようとする児童の保護者は、参加登録の申込みをしなければならない。

2 事業に参加中の児童の被災に関しては、教育委員会が予算の範囲内で加入する保険により対応する。

(実施日時)

第7条 事業の実施時間は、原則として、授業終了時から午後5時まで、学校休業日にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、実施小学校ごとの詳細は、地域の実情に応じて、各運営委員会が定める。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、実施日時を変更することができる。

(委託)

第8条 区長は、事業の実施を運営委員会に委託する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

放課後子ども教室事業実施要綱

平成23年4月1日 墨教生第38号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 地域教育支援課
沿革情報
平成23年4月1日 墨教生第38号
平成29年3月31日 墨教生第1177号
平成30年3月30日 墨教地第1069号