○墨田区ポータブル蓄電装置貸出要領
平成23年10月31日
23墨福障第993号
(目的)
第1条 この要領は、計画停電や災害等において、呼吸器機能障害者が在宅で使用する人工呼吸器のバッテリー機能の不具合に備え、ポータブル蓄電装置(以下「蓄電装置」という。)を貸し出すことにより、電源トラブルを回避し、呼吸器機能障害者の生命維持に寄与することを目的とする。
(貸出対象機器)
第2条 この要領により貸し出す機器は、福祉保健部障害者福祉課に配置した蓄電装置とする。
(貸出対象者)
第3条 蓄電装置の貸出対象者は、区内在住者で、在宅において人工呼吸器を使用する呼吸器機能障害者及びその介護者とする。
(貸出要件)
第4条 蓄電装置の貸出しを受けようとする者は、原則として在宅用人工呼吸器の操作経験を持つ者とする。
(貸出期間)
第5条 蓄電装置の貸出期間は、貸出しを受けた日から7日以内とする。ただし、必要と認められる場合は、10日以内とする。
(貸出申請)
第6条 蓄電装置の貸出しを受けようとする者は、蓄電装置貸出申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 複数の者から貸出期間が重複する申請があり、蓄電装置が貸出可能な台数を超えたときは、原則として申込順により貸出順位を決定する。
(貸出中の維持・管理)
第8条 蓄電装置の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、蓄電装置を常に良好な状態で保管するとともに、機器の特殊性に配慮した管理に努めるほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 蓄電装置を取扱説明書によって適切に使用すること。
(2) 蓄電装置を処分し、又は目的外に使用しないこと。
(3) 蓄電装置を転貸し、又は譲渡しないこと。
(実績報告)
第9条 借受者は、ポータブル蓄電装置を使用したときは、蓄電装置使用報告書(第3号様式)を区長に提出するものとする。
(費用の負担)
第10条 蓄電装置の貸出しは、無償とする。
(損害賠償)
第11条 区長は、借受者がその責めに帰すべき理由により、蓄電装置を故障させ、破損させ、又は紛失したときは、貸出機器と同種のもの又は相当と認める金額を賠償させることができる。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、蓄電装置の貸出しについて必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要領は、平成23年11月1日から適用する。
様式 省略