○墨田区重度身体障害者等民間緊急通報システム事業実施要綱

平成23年10月20日

23墨福障第773号

(目的)

第1条 この要綱は、民間事業者が運用する緊急通報システムを活用して、ひとり暮らし等の重度身体障害者等に対し、民間緊急通報システム事業を実施することにより、家庭内での急病等の緊急事態における重度身体障害者等の不安解消を図るとともに、在宅生活の安全を確保し、もって安心して暮らし続けられるよう支援することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 民間緊急通報システム 民間事業者の実施する重度身体障害者等緊急通報システム

(2) 受信センター 受託者が利用者からの通報を受信し、消防庁への通報等を行う事務所

(3) 安否確認センサ 重度身体障害者等の日常活動を検知し、異常があると認められた場合、自動的に民間緊急通報システムにより受信センターに通報する機器

(4) 利用者 自宅に民間緊急通報システム機器を設置した者

(5) 重度身体障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める身体障害者障害程度等級表による障害の程度が1級若しくは2級のもの又は難病患者(墨田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年墨田区条例第22号)第2条第5号に規定する疾病を有する者をいう。)

(6) 受託者 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第61条の2の3第1項の消防総監の認定(代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年東京消防庁告示第18号)第2条第3号に規定する救急代理通報に係る認定に限る。)を受けた者で、墨田区から民間緊急通報システム事業に係る業務を委託されたもの

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、区内に住所を有する18歳以上65歳未満の在宅の重度身体障害者等のうち、単身世帯又は重度身体障害者等のみで構成される世帯に属するもの(日中又は夜間に、在宅者が重度身体障害者等のみとなる場合における当該重度身体障害者を含む。)とする。

(事業内容)

第4条 受信センターは、第6条第2項の規定により民間緊急通報システムの利用決定を受けた者又は同条第4項の規定により安否確認センサの利用決定を受けた者からの緊急事態の発生に伴う通報又は安否確認センサによる通報を受信したときは、電話等により利用者の状況を確認の上、その内容により、119番通報等による関係機関への協力要請を行うとともに、専門に設置した現場派遣員を速やかに派遣し、救急隊等の指示に従って必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置のほか、受信センターは、重度身体障害者等の日常生活、健康・医療等の簡易な相談を電話等により受け付けるものとする。

3 区長は、毎月の受信状況について、当該月の翌月に報告を受けるものとする。ただし、緊急時の対応については、速やかに受託者から報告を受けるものとする。

(申請等)

第5条 民間緊急通報システムを利用しようとする者は、墨田区重度身体障害者等民間緊急通報システム利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 区長は、申請書の提出があったときは、申請者の生活状況等を調査し、利用の適否及び利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)を決定する。

2 区長は、前項の規定による決定をしたときは、墨田区重度身体障害者等民間緊急通報システム利用決定通知書(第2号様式)又は墨田区重度身体障害者等民間緊急通報システム利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

3 前項の規定により民間緊急通報システムの利用決定(以下「システム利用決定」という。)を受けた者は、安否確認センサの利用申請をすることができる。この場合における当該申請は、墨田区重度身体障害者等安否確認センサ利用申請書(第4号様式)を区長に提出することにより行う。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者がシステム利用決定を受けた者であることを確認の上、墨田区重度身体障害者等安否確認センサ利用決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(利用者負担額)

第7条 利用者(区民税非課税世帯等に属する者を除く。)は、月額500円の利用者負担額を受託者に支払うものとする。

2 前項の区民税非課税世帯等とは、世帯の構成員がいずれも、当該年度分(4月から6月までに行うシステム利用決定については、前年度分)の区市町村民税を課されていない世帯及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯をいう。

3 第1項に規定するもののほか、安否確認センサを利用している者は、月額1,000円の利用者負担額を受託者に支払うものとする。

(設置機器)

第8条 民間緊急通報システムを開始する際に設置する機器は、東京消防庁の定める機器の基準に準ずる次の機器とする。

(1) 無線発報器(ペンダント型等)

(2) 無線受信機(専用通報機組込み型を含む。)

(3) 有線発報器

(4) 専用通報機

2 安否確認センサの利用に当たっては、次に掲げる機器を設置する。

(1) センサ受信機

(2) センサ送信機

(3) 鍵ホルダー

(機器の管理)

第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって前条に掲げる機器(以下「機器」という。)を使用するとともに、この事業の目的に反して機器を使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、機器の一部又は全部を毀損し、又は紛失したときは、受託者に実費を弁償しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、受託者と協議し、区長が特に認めたときは、弁償を免れることができる。

4 利用者は、年1回以上の機器の保守点検等に協力しなければならない。

(届出事項)

第10条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに区長に報告しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 電話番号を変更したとき。

(3) 緊急連絡先を変更したとき。

(4) 親族と同居することとなったことなど、生活状況が変わったとき。

(5) 機器の一部又は全部を毀損し、又は紛失したとき。

(6) 次条第1項各号に規定する事由に該当したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、申請書の記載内容に変更があったとき。

(利用決定の抹消)

第11条 区長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、システム利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 虚偽の申請によって、システム利用決定を受けたとき。

(4) 機器の善良な管理を怠ったとき。

(5) 民間緊急通報システムの利用の中止の申出があったとき。

(6) 民間緊急通報システムを利用することが適当でないと区長が認めたとき。

2 区長は、前項の規定によりシステム利用決定を取り消したとき、又は安否確認センサを利用している者からその利用の中止の申出があったときは、安否確認センサの利用決定を取り消すものとする。

3 区長は、第1項の規定によりシステム利用決定を取り消したとき、又は前項の規定により安否確認センサの利用決定を取り消したときは、速やかに受託者にその旨を通知し、システム利用決定を取り消した場合にあっては、貸与している機器を返還させるものとする。

(関連機関との連携)

第12条 区長は、東京消防庁その他の関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、この事業の円滑な推進を図るものとする。

(他の施策との関係)

第13条 区長は、利用者の同意を得て、利用者の在宅生活を更に支援していくため必要な限りにおいて、墨田区個人情報保護条例(平成2年墨田区条例第19号)の定めるところにより、この事業で知り得た情報を高齢者支援総合センターに提供することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から適用する。

この要綱は令和3年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区重度身体障害者等民間緊急通報システム事業実施要綱

平成23年10月20日 墨福障第773号

(令和3年4月1日施行)