○墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

平成24年3月29日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の規定に基づき、公衆浴場の設置場所の配置の基準、公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置の基準その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 普通公衆浴場 温湯等を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの

(2) その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場

(設置場所の配置の基準)

第3条 普通公衆浴場に係る法第2条第3項の規定による条例で定める設置場所の配置基準は、既設の普通公衆浴場と200メートル以上の距離を保たなければならないこととする。ただし、土地の状況、構造設備、予想利用者の数、人口密度等を考慮し、公衆衛生上必要があると区長が認める普通公衆浴場の設置場所については、この限りでない。

2 法第2条第1項の規定により許可を受けた公衆浴場のうち、その他の公衆浴場を普通公衆浴場に変更しようとするときは、前項の規定を適用する。

3 第1項に規定する普通公衆浴場間の距離は、公衆浴場本屋の外壁の最短直線距離でこれを測定する。

(衛生及び風紀に必要な措置等の基準)

第4条 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。

(2) 脱衣室及び浴室には、採光のための設備を設けること。

(3) 下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場所は、床面において20ルクス以上の照度を有するようにすること。

(4) 脱衣室及び浴室には、室内を適温に保つための必要な設備を設けること。

(5) 公衆浴場の施設は常に清潔を保持し、下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が直接利用する施設及び設備は毎日1回以上清掃し、又は洗浄すること。

(6) 脱衣室及び便所は、毎月1回以上消毒すること。

(7) 物品の販売等を行うときは、入浴機能及び清潔保持を阻害しないようにすること。

(8) 公衆浴場の施設は、ねずみ、衛生害虫等の生息状況について毎月1回以上点検し、適辺な防除措置を講ずること。

(9) 洗い場及び排水溝は、水流を良好にし、汚水を滞留させないようにすること。

(10) 浴槽水は常に満杯を保ち、湯栓及び水栓には清浄な湯水を十分に供給すること。

(11) タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし、入浴者1人ごとに消毒した清潔なもの(かみそりを除く。)を貸与するときは、この限りでない。

(12) 浴槽水の水質基準については、次のとおりとすること。ただし、この基準(及びの基準を除く。以下この号において同じ。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと区長が認めるときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。

 濁度は、5度以下とすること。

 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。

 大腸菌群数は、1ミリリットル中に1個以下とすること。

 レジオネラ属菌は、検出されないこと。

(13) 浴槽水は、1日1回以上換水すること。ただし、ろ過器(浴槽水を循環させ、ろ過する装置をいう。以下同じ。)を設置して浴槽水をろ過する浴槽にあっては、前号の水質基準を維持することができる範囲において毎週1回以上換水すること。

(14) 貯湯槽を使用するときは、次の措置を講ずること。

 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。

 貯湯槽内の湯水を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯水の消毒を行うこと。

(15) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。

 ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。

 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。

 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。

 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、規則で定めるところにより消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。

 浴槽水は、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。

(16) 調節槽を使用するときは、調節槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。

(17) 前3号の規定による清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること。

(18) 下足場、脱衣室、浴室、便所及びかま場は、それぞれ区画して設けること。

(19) 脱衣室及び浴室は、男子用及び女子用を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、公衆浴場外から見通すことができない構造とすること。

(20) 脱衣室の床面積は、男子用及び女子用各15平方メートル以上とすること。

(21) 脱衣室の床面は、リノリウム、板等の不浸透性材料を用いること。

(22) 便所は、男子用及び女子用それぞれの脱衣室から入浴者が利用しやすい場所にそれぞれ設け、流水式手洗い設備を設けること。

(23) 浴室の床面は、不浸透性材料を用い、滑りにくい仕上げとすること。

(24) 洗い場の床面積は、男子用及び女子用各15平方メートル以上とすること。

(25) 洗い場には、浴室の床面積5平方メートルにつき、湯栓及び水栓を各1個以上設け、湯又は水であることを表示すること。

(26) 洗い場は、適当な勾配を付し、浴室内の使用後の湯水を屋外の下水溝等に完全に排出させる構造とすること。

(27) 浴室内の浴槽の床面積は、男子用及び女子用各4平方メートル以上とすること。

(28) 浴槽は、タイル等耐水材料を用い、入浴者に直接熱気及び熱湯を接触させない設備とすること。

(29) 入浴者から見やすい位置に浴槽水の温度を明示するための温度計を設けること。

(30) 屋外に浴槽を設けるときは、次のとおりとすること。

 屋外の浴槽及び浴槽に付帯する通路等は、適当な広さのものを設けること。

 屋外の浴槽に付帯する通路等には、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りすることができる構造とすること。

 屋外には、洗い場を設けないこと。

 屋外の浴槽は、男子用及び女子用を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、公衆浴場外から見通すことができない構造とすること。

(31) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。

 ろ過器は、十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。

 ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄を行うことができるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換を適切に行うことができる構造であること。

 循環させた浴槽水を打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。

 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

 循環水取入口は、入浴者の吸い込み事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行うことができる構造であること。

(32) 貯水槽及び調節槽は、蓋付きとすること。

(33) 排水溝、排水ます等は、耐水材料を用い、臭気の発散及び汚水の漏出を防ぐために必要な設備を設けること。

(34) かまは、浴槽水と上り用湯とが混合しないものを使用すること。

(35) 灰、燃え殻等が発生し、又は置かれる場所には、灰、燃え殻等の飛散を防ぐために必要な設備を設けること。

(36) 飲料水の設備を設ける場合には、その旨の表示をするとともに、飲料水の水質については、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項に定める要件について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める水質基準のそれぞれに適合するものとし、かつ、浴用貯水槽を経由しないで供給すること。

(37) 入浴機能及び清潔保持を阻害するおそれのある設備を設けないこと。

(38) 公衆浴場の施設において、善良の風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真、物品、広告又は装飾設備を置き、掲げ、又は設けないこと。

(39) 7歳以上の男女を混浴させないこと。

(40) 下足場には、入浴者の履物を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。

(41) 脱衣室には、入浴者の衣類その他の携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。

2 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、その他の公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、第1号に規定する公衆浴場にあっては前項第3号第5号から第17号まで、第38号及び第39号に規定する基準、第2号に規定する公衆浴場にあっては前項第3号から第19号まで、第21号第23号第26号第28号第29号及び第31号から第39号までに規定する基準のほか、次の各号に掲げる公衆浴場の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する公衆浴場

 個室内には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。

 各個室の床面積は、5平方メートル以上とすること。

 個室内には、蒸し機等熱気による入浴設備を設け、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。

 個室内には、使用の都度浴槽水を取り替えることができる浴槽又は湯及び水が出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。

 待合室は、適当な広さのものを設けること。

 便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入り口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗い設備を備えること。

 タオルの保管用戸棚は、個室以外の適当な場所に設けること。

 午前0時から午前6時までの時間において営業を行わないこと。

 従業員に風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。

 個室内の照明用電灯は、1つのスイッチで全部の電灯を点滅することができる装置とすること。

 個室内は、個室の出入口から見通しがきく構造配置とすること。

 個室の出入口は幅0.7メートル以上かつ高さ1.8メートル以上とし、扉等を設けるときはその扉等の適当な位置に0.3平方メートル以上の透明ガラス窓を設ける等の措置を講じ、遮蔽物を設けないこと。この場合において、扉等には、鍵を付けないこと。

 個室内には、適当な脱衣場所及び入浴者の衣類その他携帯品を収納するための設備を設けること。

 個室内には、入浴するのに必要がない物を置かないこと。ただし、入浴者の所持する物は、この限りでない。

 従業員用の休憩室は、適当な広さのものを設け、従業員用の鍵付きロッカーを備えること。

(2) 前号に規定する公衆浴場以外の公衆浴場

 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。

 脱衣室及び浴室は、適当な広さのものを設けること。

 便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入り口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗い設備を備えること。

 浴室内には、浴槽又は湯及び水が出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。

 熱気による入浴設備を設けるときは、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。

 屋外に浴槽を設けるときは、前項第30号の規定に準じた構造とすること。

 入浴者の履物を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。

 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。

3 営業者は、公衆浴場の衛生上の維持管理を適正に行うため、原則として浴場業の経営に係る施設(以下「営業施設」という。)ごとに管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する営業施設については、この限りでない。

(令3条27・一部改正)

(基準の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、普通公衆浴場の営業者にあっては同条第1項第20号第24号第25号及び第27号に規定する基準について、同条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場の営業者にあっては同条第1項第19号に規定する基準について、土地の状況、建物の種類、営業施設の規模その他特別の理由によりこれらの基準により難い場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと区長が認めるときは、これらの基準によらないことができる。

(令3条27・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第27号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項第11号の改正規定(「手拭い」を「タオル」に改める部分に限る。)、同項第30号に次のように加える改正規定、同条第2項第1号クの改正規定及び次項の規定は、令和3年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により、公衆浴場の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の第4条第1項第31号キの規定は適用しない。ただし、前項ただし書に規定する日以後に、営業施設を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

平成24年3月29日 条例第31号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年3月29日 条例第31号
令和3年9月30日 条例第27号