○墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

平成24年3月29日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく経営等の許可に係る墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の構造設備及び管理の基準並びに事前手続その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人で、その主たる事務所又は従たる事務所を区又は隣接する区の区域に有するもの

(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人(第8条第2号において「公益法人」という。)

(墓地等の経営等の許可)

第4条 墓地等を経営しようとする者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

2 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

3 区長は、前2項の許可に当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。

(みなし許可に係る届出)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(墓地の設置場所の基準)

第6条 墓地の新設又は区域の変更をしようとする場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないものであること(地方公共団体が墓地を経営しようとする場合及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認める場合を除く。)

(2) 河川、海又は湖沼からの距離がおおむね20メートル以上であること。

(3) 住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(第10条第1項において「住宅等」という。)からの距離がおおむね100メートル以上であること。

(4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。

(墓地の構造設備基準)

第7条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 敷地の境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、墓地の規模に応じて緑地帯その他の緩衝帯を設けること。

(2) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。

(3) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水する構造であること。

(4) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。ただし、これらの設備及び施設の全部又は一部について、墓地を経営しようとする者が当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が使用することができる設備又は施設を所有する場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるときは、この限りでない。

(5) 墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認める場合は、この限りでない。

(6) 墓地及び駐車場の出入口が、規則で定めるところにより道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路をいう。)に接していること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認める場合は、この限りでない。

2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備の基準は、前項の基準に準ずる。

(納骨堂の設置場所の基準)

第8条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないものであること(地方公共団体が納骨堂を経営しようとする場合及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認める場合を除く。)

(2) 寺院、教会等の礼拝施設(当該施設における活動実績があるものに限る。)又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が納骨堂を経営しようとする場合を除く。)

(納骨堂の構造設備基準)

第9条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造とすること。

(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。

(4) 必要な換気設備を設けること。

(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(6) 出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨装置については、この限りでない。

(7) 納骨装置は、適切な維持管理をしやすい構造とすること。

(8) 納骨堂の敷地又は当該納骨堂の近隣の場所にごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。

(火葬場の設置場所の基準)

第10条 火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

2 火葬場の敷地内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるときは、前項の規定は適用しない。

(火葬場の構造設備基準)

第11条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 敷地の境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉は、5基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。

(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 残灰庫を設けること。

(8) 待合室、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。

(管理者の講ずべき措置)

第12条 墓地等の管理者は、墓地等において次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地においては、墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。

(2) 施設及び設備の整備点検を行い、施設及び設備が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

(3) 常に清潔に保つこと。

(4) 緑地等の適正な管理を行うこと。

(5) 防犯対策を行うこと。

(6) 繁忙期においては、周辺の交通誘導を行うこと。

(7) 何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。

(墓穴の深さ)

第13条 土葬(死体を土中に葬ることをいう。以下同じ。)を行う場合の墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。

(土葬禁止地域)

第14条 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域(次項において「土葬禁止地域」という。)を指定することができる。

2 墓地の経営者は、土葬禁止地域において、焼骨以外のものを埋蔵し、又は埋蔵させてはならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めて許可した場合は、この限りでない。

(無縁の焼骨等の保管等)

第15条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に定めるところにより保管し、又は土葬しなければならない。

(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は取り出したときは、一体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器に死亡者の氏名、死亡年月日及び改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。

(2) 無縁の死体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、無縁墳墓に土葬し、又は火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。

(標識の設置等)

第16条 第4条第1項又は第2項の許可を受けて墓地等を経営しようとする者又は墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂を拡張しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該許可の申請に先立って、墓地等の建設、増設又は墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張(以下「建設等」という。)の計画について、当該墓地等の建設等予定地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「隣接住民等」という。)並びに建設等予定地の隣地境界から100メートル以内の距離に居住する住民(以下「周辺住民」という。)への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設等予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。

2 区長は、申請予定者が前項の標識を設置しないときは、当該申請予定者に対し、標識を設置するよう指導することができる。

(説明会の開催等)

第17条 申請予定者は、第4条第1項又は第2項の許可に先立って、墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、説明会を開催し、隣接住民等に説明するとともに、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。

2 申請予定者は、前項の説明会の開催に当たり、周辺住民のうち規則で定めるものに対しても説明会の開催の旨を周知しなければならない。

3 区長は、申請予定者が第1項の説明会を開催しないとき、又は前項に規定する周知をしないときは、当該申請予定者に対し、これらの行為を行うよう指導することができる。

(住民との協議の指導)

第18条 区長は、申請予定者が第16条第1項の標識を設置した日以後規則で定める期間内に、隣接住民等及び周辺住民から次に掲げる意見の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見

(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に対する意見

(3) 墓地等の建設等工事の方法等についての意見

2 申請予定者は、前項の協議に当たっては、誠意を持って対応しなければならない。

3 申請予定者は、規則で定めるところにより、第1項の協議の結果を区長に報告しなければならない。

(公表)

第19条 区長は、次のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。

(1) 第16条第2項又は第17条第3項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わなかったことに正当な理由がないと認めるとき。

(2) 前条第1項の規定による指導を受けた者が、当該指導に従わなかったことが同項の意見の申出の状況及びその内容に照らして著しく不当であると認めるとき。

(工事の完了の届出)

第20条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(申請事項変更の届出)

第21条 墓地等の経営者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第4条第1項及び第2項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に存する墓地等の設置場所及び構造設備については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、第6条から第11条までの規定は、適用しない。

墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

平成24年3月29日 条例第32号

(平成24年4月1日施行)