○墨田区診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例

平成24年3月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所に専属の薬剤師を置かなければならない基準について定めるものとする。

(薬剤師の配置の基準)

第2条 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならないものとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

墨田区診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例

平成24年3月29日 条例第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成24年3月29日 条例第33号