○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則

平成24年1月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「政令」という。)第4条ただし書の規定に基づき、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条第1項の規定による土地の買取りの希望に係る申出をすることができる土地の規模について定めるものとする。

(土地の規模)

第2条 政令第4条ただし書の規定により区長が定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域 100平方メートル

(2) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域 50平方メートル

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則

平成24年1月26日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成24年1月26日 規則第3号